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後遺障害逸失利益における労働能力喪失率等

労働能力喪失率とは、

後遺障害の残存により収入が減少する比率、労働能力の低下の程度

を言います。

労働能力の低下については、通常、

自賠責保険の請求手続きの中で認定される後遺障害等級に従って

算定されます。

ただ、後遺障害の内容によっては、

労働能力に影響がないと判断されることもあります。

 

労働能力喪失期間の始期は、症状固定日とされています。

ただし、未就労者の場合には原則として18歳とされます。

そして、終期については、原則として67歳とされます。

例外として、症状固定時から67歳までの年数が

平均余命の2分の1よりも短くなる高齢者の労働能力喪失期間は、

平均余命の2分の1とされています。

また、いわゆるむち打ち症により後遺障害が残った場合における

労働能力喪失期間は、2年から5年程度とされています。

 

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