後遺障害逸失利益における労働能力喪失率等
労働能力喪失率とは、
後遺障害の残存により収入が減少する比率、労働能力の低下の程度
を言います。
労働能力の低下については、通常、
自賠責保険の請求手続きの中で認定される後遺障害等級に従って
算定されます。
ただ、後遺障害の内容によっては、
労働能力に影響がないと判断されることもあります。
労働能力喪失期間の始期は、症状固定日とされています。
ただし、未就労者の場合には原則として18歳とされます。
そして、終期については、原則として67歳とされます。
例外として、症状固定時から67歳までの年数が
平均余命の2分の1よりも短くなる高齢者の労働能力喪失期間は、
平均余命の2分の1とされています。
また、いわゆるむち打ち症により後遺障害が残った場合における
労働能力喪失期間は、2年から5年程度とされています。
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