胎児の相続権
相続人になるためには、
被相続人の相続開始時に権利能力を有していることが必要です。
権利能力は、人が出生することによって初めて取得します。
そうすると、出生していない胎児には権利能力がないため、
相続権を有しないようにも思えます。
しかしながら、胎児が生きて生まれることを前提として、
胎児は相続については既に生まれたものとみなされることと
規定されています(民法886条1項)。
なお、ここで相続する場合に生まれたものとみなされる胎児は、
被相続人の相続開始時の胎児に限られます。
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くわしくは、こちらをご参照ください。
写真は、当弁護士法人の本部が入居しているビルの1階に
飾られていたものです。
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