三重県の女性弁護士 田中三貴 (三重弁護士会)トップ >> 相続 >> 胎児の相続権

胎児の相続権

相続人になるためには、

被相続人の相続開始時に権利能力を有していることが必要です。

権利能力は、人が出生することによって初めて取得します。

そうすると、出生していない胎児には権利能力がないため、

相続権を有しないようにも思えます。

しかしながら、胎児が生きて生まれることを前提として、

胎児は相続については既に生まれたものとみなされることと

規定されています(民法886条1項)。

なお、ここで相続する場合に生まれたものとみなされる胎児は、

被相続人の相続開始時の胎児に限られます。

 

相続に関することで悩まれましたら、弁護士等にご相談ください。

くわしくは、こちらをご参照ください。

 

KIMG0304.JPG

 

写真は、当弁護士法人の本部が入居しているビルの1階に

飾られていたものです。