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未成年者が事故を起こした場合の責任の所在

未成年者が、交通事故を起こした場合、賠償責任は誰が負うのでしょうか。

未成年者が乗っていた車両に任意保険等が付されていれば、

原則として任意保険が賠償金を支払ってくれます。

しかし、保険に加入していなかった場合は、

誰が賠償責任を負うのかが大きな問題となってきます。

賠償責任が未成年者のみにあって親にないとすれば、

未成年者が学生などの場合には、

実質的に賠償されないことがあるためです。

自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていない未成年者は、

その行為について賠償する責任を負わないものとされています

(民法712条)。

この責任能力の有無については、

行為者の年齢等によって一律に決まるものではありません。

責任能力が問題となった未成年者ごとに個別的に判断されることとなります。

未成年者に責任能力がないとされた場合には、

その親が、民法714条によって、

交通事故により生じた損害賠償責任を負う場合があります。

また、未成年者に責任能力があり民法714条により監督義務者として

親が賠償責任を負わない場合であっても、

親に不注意があり、

その不注意と交通事故との間に相当因果関係がある場合には、

親は、一般の不法行為(民法709条)によって

賠償責任を負うことがあります。

たとえば、

未成年者が無免許で自動車を乗り回しているのを知っていながら、

何ら注意をせずに放置している間に、未成年者が交通事故を起こした場合、

親が、民法709条に基づき損害賠償責任を負うことがあります。

 

当事務所では、交通事故被害に関するご相談は無料でしております。

お困りのことなどございましたら、弁護士等にご相談ください。

詳しくは、こちらまで。

 

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今日のおやつは、いただきもののメロンです。

みんなで美味しく頂きましたdelicious

ありがとうございますhappy01