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保証と錯誤無効

今日は、他の事務所の弁護士の先生方との勉強会でした。

 

今回の勉強会では、金融機関が信用保証した場合において、

主債務者の人的属性(反社会的勢力であること)が、

保証契約における「法律行為の要素」にあたるか、

などを判断した大阪高裁平成25年3月22日判決でした。

同判例では、以下のように判断しました。

 

反社会的勢力であることが判明していれば、

融資や信用保証の申込みを受けても、これに応じないことは明らかである。

Yが信用保証を行うに際し、

被保証人が反社会的勢力でないことは当然の前提になっているもの

というべきであるとしたうえで、

本件信用保証は要素の錯誤があったものと認められ、

無効というべきである、と判断しました。

なお、同裁判例においては、錯誤無効に当たるとして、

それを主張できるか否かについては、信義則との関係において、

協会斡旋保証事案の場合と金融機関経由保証とでは

結論を異にしました。

 

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勉強しながら食べた料理の一部です。