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ようこそ、弁護士 田中 三貴(たなか みき)のブログへ

日々思ったこと、皆様のお役にたてる情報などを書いていきたいと思います。

お時間のある時に、覗いてくださいね。


私が所属する「弁護士法人心 津法律事務所」のサイトはこちらです。


執行猶予期間中の犯罪に対し、再度の執行猶予付き判決

窃盗罪の執行猶予期間中に万引きしたとして、

再び窃盗罪に問われていた知的障害者の被告に対し、

平成25年9月13日、大津地方裁判所は、

再度の執行猶予が付された判決を言い渡しました。

通常であれば、実刑となる可能性が高いものと言えます。

しかし、大津地方裁判所は、

障害者の再犯防止に地域で取り組もうとする「大津プロジェクト」

に基づく判断を下したそうです。

大津プロジェクトとは、昨年12月に発足したもので、

福祉の専門家による「障害者審査委員会」を組織し、

被告の事情や支援の必要性を審査します。

今回の事件では、

上記審査委員会が地域での厚生が望ましいと結論づけており、

地検も、懲役1年を求刑しつつも、

具体的な更生支援計画が実行されているとして、

執行猶予をつけるのであれば保護観察付きの下で執行猶予5年とする

意見を付けていました。

 

このプロジェクトは、障害者の再犯防止のために、

厚生省事業として始まった障害者審査委員会による審査を地検が考慮して

判断する制度です。

まだこのプロジェクトは、進んでいる都道府県が少なく、

三重県もまだ進んでいないので、進んでほしいなと思います。

  

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刑事事件につき、ご不明な点などございましたら、弁護士等にご相談ください。

当事務所では、刑事弁護のHPを作成しておりますので、

詳しくは、こちらをご参照ください。



花ひろば

愛知県の知多半島にある「花ひろば」に行ってきましたhappy01

三重県からだと、伊勢湾岸道を使えば、意外と近いんです。

 

花ひろばでは、10月までひまわりが楽しめるそうです。 

初めて行ったのですが、思っていた以上に、ひまわり畑が広かったです。

一面のひまわりは本当に圧巻ですし、すっごく良かったですhappy01

 

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花ひろばでは、ひまわりだけでなく、

この季節なら色とりどりのポーチュラカや松葉牡丹も楽しめます。

 

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三連休ですが...

今日から三連休sign01

ですが、なぜか、午前中から事務所でお仕事ですsweat01

破産や再生の申立書を確認したりしています。

平日だとバタバタしていて、落ち着いて確認できないことが多いのでsweat01

 

お昼は、同じく事務所に来ていた後輩弁護士と

事務所近くの焼き肉屋さんで焼き肉ランチです。

サービスデー(?)ということで、普段よりお得となっていたメニューがあり、

なんと焼き肉がワンコインで食べることができましたhappy01

 

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弁護士法23条の2に基づく照会制度

弁護士法23条の2において、照会制度が設けられています。

これは、弁護士が弁護士活動を行う上で、証拠を収集し、

司法における真実の発見と公正な裁判に寄与するとともに、

ひいては国民の基本的人権を擁護し社会正義を実現させるための手段として

法律が認めたものといえます。

これによれば、弁護士が各弁護士会に申請し、当該弁護士会が、

官公庁や企業、事業所などに事実の問い合わせを行うことができます。

もちろん、受任した事件に関する事項であることが前提です。

 

この弁護士会照会については、

原則として回答・報告する義務があるとされています。

しかし一方で、個人情報保護法等とも絡んで問題となることがあります。

 

この照会制度については、裁判例もいくつかあるようですし、

時間があれば、ゆっくり勉強してみたいなと思います。

 

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昨日は、当法人の本部がある名古屋に行ってきました。

帰りに、後輩弁護士らとラーメンを食べました。



司法試験 合格発表

昨日、今年の司法試験の合格発表がありました。

今年は、2049人が合格したそうです。

毎年この時期(合格発表の時期)になると、弁護士になる前の受験生時代に、

私も合格発表の日をドキドキしながら迎えたことを思い出します。

 

今年合格された方々が、今後、無事に修習期間を経て、2回試験にも

合格されることを願ってますsign01

 

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写真は、先日横浜に出張した際に、事務所へのお土産として購入した

小月餅です。

おいしかったdelicious



非嫡出子の相続差別に違憲判断

平成25年9月4日、最高裁判所は、

結婚していない男女間に生まれた「非嫡出子」の遺産相続につき、

結婚した夫婦の子「嫡出子」の半分と定めた民法の規定が、

憲法14条が保障する法の下の平等に反するとし、

民法の規定を違憲とする決定をしました。

 

本決定において、最高裁は、以下のとおり判断しました。

 

本件規定が設けられた民法改正以降、

日本では婚姻や家族の実態が変化してきたことを述べ、

家族形態の多様化や国民意識の変化などを考慮すると、

子にとって選択の余地がない理由で不利益を及ぼすことは許されない。

そして、事情を総合考慮して、

遅くとも今回の相続が始まった2001年7月当時は相続分を区別する

合理的根拠は失われており、本件規定は憲法に違反する。

ただ、

今回の決定の違憲判断が既に行われた遺産分割にも効果が及ぶとすれば、

著しく法的安定性を害することとなる。

したがって、今回の決定は、

2001年7月からこの日の決定までに開始されたほかの相続について、

本件規定を前提に行われた遺産分割の審判や裁判、分割協議、

合意などで確定的となった法律関係に影響を及ぼすものではない。

 

相続に関することで悩まれましたら、弁護士等にご相談ください。

くわしくは、こちらをご参照ください。

 

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竜巻にも火災保険補償

先週、三重県でも竜巻が発生しました。

竜巻で発生した損害も、

「風災」として火災保険の補償対象となることがあります。

火災保険は、基本的に風災も補償しているためです。

ただし、風災を補償の対象から外している契約もあるそうですので、

その場合には補償されません。

竜巻で被害に遭われた方も、火災保険で補償されることがありますので、

保険会社や代理店に問い合わせしてほしいと思います。

 

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犯罪被害者支援委員会全体会議(横浜)

今日は、日本弁護士連合会の犯罪被害者支援委員会会議のため、

横浜弁護士会館に行ってきました。

通常は、東京の日弁連で行われるのですが、

昨日、全国経験交流集会が横浜で開催されたことに伴い、

今回の会議は横浜で行われました。

会議では、被害者指名の匿名化問題等について議論がなされました。

匿名化も大切ですが、それに伴う不利益も当然あるわけで…。

難しい問題ですねthink

 

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写真は、横浜弁護士会館近くにある横浜市開港記念会館です。



中華街(懇親会)

横浜ということで、懇親会の場所は中華街

やっぱり中華はおいしいnote

三重県には中華街がないので、あればいいのになthink

 

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中華街にある関帝廟

ライトアップされていて、きれいでしたshine



犯罪被害者支援全国経験交流集会(横浜)

今日は、

横浜で開催された「犯罪被害者支援全国経験交流集会」に行ってきました。

同集会では、

神奈川県における犯罪被害者支援活動や、事例報告がありました。

神奈川県では、犯罪被害者等支援条例がすでに制定されており、

総合的支援体制が整備されています。

神奈川県のように、

犯罪被害者支援に特化した条例を設けている県は少ないのが現状です。

三重県には、そのような条例はありません。

被害者のために、行政や警察、民間機関等がうまく連携していくためには、

やはり条例等で制度を定めることも必要なのではないかと思います。

 

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駅の改札を出たところに飾られていました。

横浜っぽいですよね。



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