弁護士法23条の2に基づく照会制度
弁護士法23条の2において、照会制度が設けられています。
これは、弁護士が弁護士活動を行う上で、証拠を収集し、
司法における真実の発見と公正な裁判に寄与するとともに、
ひいては国民の基本的人権を擁護し社会正義を実現させるための手段として
法律が認めたものといえます。
これによれば、弁護士が各弁護士会に申請し、当該弁護士会が、
官公庁や企業、事業所などに事実の問い合わせを行うことができます。
もちろん、受任した事件に関する事項であることが前提です。
この弁護士会照会については、
原則として回答・報告する義務があるとされています。
しかし一方で、個人情報保護法等とも絡んで問題となることがあります。
この照会制度については、裁判例もいくつかあるようですし、
時間があれば、ゆっくり勉強してみたいなと思います。
昨日は、当法人の本部がある名古屋に行ってきました。
帰りに、後輩弁護士らとラーメンを食べました。