ようこそ、弁護士 田中 三貴(たなか みき)のブログへ
日々思ったこと、皆様のお役にたてる情報などを書いていきたいと思います。
お時間のある時に、覗いてくださいね。
私が所属する「弁護士法人心 津法律事務所」のサイトはこちらです。
今日は、朝から接見に行ってきました。
接見とは、弁護士(弁護人)が、
身柄を拘束されている容疑者や被告と面会することを言います。
通常、家族らが面会する場合には、曜日・時間帯等が限定されており、
また面会時間も原則として15分と制限されています。
弁護士が接見する場合、基本的には、上記のように限定はありません。
普段は、警察の留置係の方々の迷惑にならないよう、
可能であれば、昼間に行くようにはしているのですが、
今日は、時間の関係上、少し早い時間に接見させてもらいました。
刑事事件につき、ご不明な点などございましたら、弁護士等にご相談ください。
当事務所では、刑事弁護のHPを作成しておりますので、
詳しくは、こちらをご参照ください。

警察署の入り口に、菊の花が飾られていました。
後ろの看板が警察っぽい。
昨日、名古屋のデパートに行ってきました。
デパートの入り口には、クリスマスに向けてなのか、
かわいらしい展示がされていました
私だけでなく、たくさんの人が写真を撮っていました

まだ11月だと思っていましたが、
もうクリスマス商戦がはじまっているんですね。
三重県でも、
クリスマスに向けたかわいい飾りをしているお店を探そうかな。
標記が争点となった裁判において、
東京地裁平成25年2月6日判決は、以下のように判示しました。
債務者との間で同人の破産申立てに関する委任契約を締結した弁護士は、
破産制度の趣旨に照らし、
債務者の財産が破産管財人に引き継がれるまでの間、
その財産が散逸することのないよう、
必要な措置を採るべき法的義務(財産散逸防止義務)を負う。
また、正式な委任契約締結前であっても、
依頼者と弁護士の関係は特殊な信頼関係に立つものであるから、
委任契約締結後に弁護士としての職責を全うし、
正当な職務遂行をなすため、
依頼者の相談内容等に応じた善管理注意義務を負う。
上記判決については控訴されています。
私自身、申立代理人になることが多いため、
控訴審の判断が気になるところではあります。

今日は、相続財産管理人を務めている案件で、排水管の調査に行ってきました。
管理財産に不動産があると、
登記名義を変更するなどして保全することはもちろん、
管理に必要な行為を行う必要があります。
今回は、同時に(?)確認する箇所が1か所ではなかったため、
弁護士1人では難しいと思い、事務員さんにも同行してもらいました。
午前中に現地調査に行き、お昼を食べてから事務所に戻りました。

今日のランチは、牡蠣のパスタです。
昨日は、「相続おける不動産鑑定評価に関する時価の違い」に関し
勉強会がありました。
不動産(土地)評価における民法上の時価と相続税法上の時価は、
異なる場合があります。
弁護士が扱うのは、主に前者(民法上の時価)となりますので、
相続税法上の時価に関する講義は参考になりました。
不動産の評価の方法によっては、遺産総額等に大きな影響を及ぼし、
当然、相続分に影響が出てくるため、
相続案件を扱う際には、重要な問題です。
ただ、広大地評価は難しい
相続に関することで悩まれましたら、弁護士等にご相談ください。
くわしくは、こちらをご参照ください。

写真は、三重県伊勢市にある伊勢神宮(外宮)横の茜社の御神木です。
杉と楠の根元が交わっている珍しいものらしです。
たまには、三重県の紹介をしたいと思います。
今年は、富士山の世界遺産登録で世間がにぎわいましたが、
三重県にも世界遺産があります
三重県熊野市には、「獅子岩」と言われる岩があります。
これは、熊野灘に面した七里御浜海岸にある、
高さ25m、周囲約210メートルもある非常に大きな岩です。
世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」の一部として登録されています。

岩の形が、名前のとおり、熊野灘に向かって吠えている獅子のように見えます。
波や風に浸食されてこのような形になったそうです。
それにしても、本当に獅子のように見えるその姿には、
自然の力のすごさを感じずにはいられません。
夏は、獅子岩のバックに花火が上がるそうです。
行ったことがないので、来年にでも行けたらいいな
昨日は、三重弁護士会舘で「破産管財人研修」がありました。
破産管財人とは、破産手続開始決定が出された場合に、
裁判所が選任する弁護士のことです。
そして、この破産管財人が、破産者の財産の管理・調査・換価等を行い、
各債権者に債権額に応じた配当手続きを行います。
私もこの研修に参加したかったのですが、
法テラスでの相談会と時間が重なってしまい、残念ながら、
間に合いませんでした
ただ、当事務所の後輩弁護士がこの研修に参加しており、
レジュメをもらいました。
今日は、そのレジュメを用いて、勉強です。
後輩弁護士がきっちりとメモをとっていてくれたので、すっごく助かります。
当事務所では、弁護士による債務整理の相談を無料で実施しております。
気になる点などございましたら、ご相談ください。
詳しくは、こちらをご覧ください。

本日はハロウィンです。
といっても、何の仮装パーティーの予定もなく、お仕事ですが
私が小さい頃には、
まだハロウィンはあまり浸透していなかったように思うのですが、
最近は、10月になると、至るところでカボチャの飾りつけを見かけます。
来年は、仮装パーティーとかしたいな

写真は、仕事で大阪に行った際に、駅で見かけた飾り付けです。
弁護士業務は机に座っているイメージがあるかもしれませんが、
いろいろな所に出かけたりもします。
今日は、犯罪被害者支援委員会全体会議のため、
日本弁護士連合会(東京)に行ってきました。
議題はいくつかありましたが、
その中で、犯罪被害者名の匿名化がありました。
匿名化については、先月、最高裁司法研修所が、
各地の裁判官を集めて意見交換会を実施していました。
マスコミ報道にもありましたが、
再被害の恐れがある場合は実名以外を記載する必要性高いことで
一致しているようです。
ただ、証拠や判決との関係等でまだまだ検討が必要な問題です。

写真は、以前テレビで見たことのある「りんご」の自販機です。
日本弁護士連合会近くの霞が関の駅で発見しました。
自己破産申立てを行うと、破産審尋や免責審尋が行われる場合があります。
審尋を開くかどうか、
また審尋をするとして、破産審尋・免責審尋いずれを行うのか、
それとも双方行うのか、などは、裁判所ごとに扱いが異なります。
この審尋という手続きは、簡単にいうと、裁判官との面談です。
審尋において、破産申立人は、裁判官から、
破産手続きの流れを理解しているかどうか、
免責不許可事由について理解しているか、など手続的なことだったり、
今後の生活状況に関する心構えだったりを、質問されたりします。
先日、依頼者さんに同行し、この審尋手続きに行ってきました。
弁護士は審尋の場に付き添うことはできますが、基本的に
裁判官からの質問に対しては破産申立人自身が答えることになりますので、
口をはさむことができません。
ただ、裁判官と直接会うという緊張する場面に同行するということで、
依頼者に少しでも安心してもらえたら、と思います。

今日のおやつは、依頼者さんから頂いたパイです。
所員みんなで美味しくいただきました
ありがとうございます