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破産における審尋手続き

自己破産申立てを行うと、破産審尋や免責審尋が行われる場合があります。

審尋を開くかどうか、

また審尋をするとして、破産審尋・免責審尋いずれを行うのか、

それとも双方行うのか、などは、裁判所ごとに扱いが異なります。

この審尋という手続きは、簡単にいうと、裁判官との面談です。

審尋において、破産申立人は、裁判官から、

破産手続きの流れを理解しているかどうか、

免責不許可事由について理解しているか、など手続的なことだったり、

今後の生活状況に関する心構えだったりを、質問されたりします。

 

先日、依頼者さんに同行し、この審尋手続きに行ってきました。

弁護士は審尋の場に付き添うことはできますが、基本的に

裁判官からの質問に対しては破産申立人自身が答えることになりますので、

口をはさむことができません。

ただ、裁判官と直接会うという緊張する場面に同行するということで、

依頼者に少しでも安心してもらえたら、と思います。

 

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今日のおやつは、依頼者さんから頂いたパイです。

所員みんなで美味しくいただきましたdelicious

ありがとうございますnote