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破産申立代理人弁護士の財産散逸防止義務

標記が争点となった裁判において、

東京地裁平成25年2月6日判決は、以下のように判示しました。

  

債務者との間で同人の破産申立てに関する委任契約を締結した弁護士は、

破産制度の趣旨に照らし、

債務者の財産が破産管財人に引き継がれるまでの間、

その財産が散逸することのないよう、

必要な措置を採るべき法的義務(財産散逸防止義務)を負う。

また、正式な委任契約締結前であっても、

依頼者と弁護士の関係は特殊な信頼関係に立つものであるから、

委任契約締結後に弁護士としての職責を全うし、

正当な職務遂行をなすため、

依頼者の相談内容等に応じた善管理注意義務を負う。

 

上記判決については控訴されています。

 

私自身、申立代理人になることが多いため、

控訴審の判断が気になるところではあります。

 

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