ようこそ、弁護士 田中 三貴(たなか みき)のブログへ
日々思ったこと、皆様のお役にたてる情報などを書いていきたいと思います。
お時間のある時に、覗いてくださいね。
私が所属する「弁護士法人心 津法律事務所」のサイトはこちらです。
当事務所では、以下の日程で、出張無料相談会を実施することになりました
1月19日(日)・20日(月) 〈三重県〉伊勢市観光文化会館
当事務所の弁護士が、会場に出向きます。
ただ、当事務所の弁護士全員が会場に行くわけではありませんので、
人数に限りがあります。
ご相談を希望される方は、あらかじめ電話にてご予約いただいた方が
スムーズに御案内できるかと思いますので、お早めにご予約くださいませ。
お問い合わせは、こちらまで。

伊勢神宮内の五十鈴川・御手洗場から撮影
今日からお仕事です。
(当弁護士法人自体は、1月6日からですが。)
今日は、普段はなかなか行けない、現場などを見に行きました。
また、私が後見を務めさせていただいている方のお見舞い(?)のため、
病院にも行ってきました。
面会時間外なので、会えるか不安でしたが、
会わせてもらうことができました

「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」が一部改正され、
本日(平成26年1月3日より施行となりました。
通称「DV防止法」は、暴力を振るう配偶者らから被害者を守るため、
相談と保護、自立支援の手続きなどを定めています。
また、同法によれば、
「配偶者等からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫」を受けた
被害者が、配偶者等から身体に対する暴力を受けることにより
その生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きい場合に、
被害者の生命又は身体の安全を確保することを目的として、
裁判所は、被害者の申立てにより、配偶者等に対し、
「保護命令」を発令することもできます。
これまでのDV防止法は、夫婦間、元夫婦間、
事実婚のカップル間の暴力を対象としていました。
今回の改正により、新たに、
生活の本拠をともにする交際相手からの暴力及びその被害者についても、
法の適用対象に加わることとなりました。
ただ、今回の改正によって対象が広げられたのは、
上記のとおり、生活の本拠をともにする、
すなわち「同居」を条件としているため、
例えば親元で生活をしている交際相手からの暴力は対象とはなりません。
少しでも悩まれることがありましたら、弁護士等にご相談ください。

新年明けましておめでとうございます
今日は、初詣に行ってきました。
三重県だと、伊勢神宮になるのでしょうが、
今年は、お隣・愛知県の熱田神宮に行ってきました。

熱田神宮もすごい人でした
昨年の感謝をしてきました。
お参りを済ませた後、名古屋名物・ひつまぶしを食べました。

3時間程度待って、ようやく食べた「ひつまぶし」は、
すっごく美味しかったです
量も結構入っていて、おなかいっぱいです。
今日で、今年の仕事納めです。
今年1年もさまざまなことがありました。
来年は、もう少し余裕を持って、
さまざまなことに取り組んでいきたいなと思います。

今夜は、仕事納めということで、後輩弁護士らと打ち上げ(?)です。
もつ鍋をいただきました
家事従事者が事故により傷害を負ったために家事に従事できなかった場合、
休業損害の発生が認められます。
ここで、家事従事者とは、
もっぱら家庭において主婦的な業務(家事労働)に従事している者をいいます。
そして、家事従事者の休業損害は、
賃金センサスの女性平均賃金センサスによって算定します。
家事従事者とは、上記のとおり、家事労働に従事している者をいいますので、
家事従事者は男性であってもかまいません。
ただ、男性の場合であっても、
女性の平均賃金センサスで算定することとなります。
当事務所では、交通事故被害に関するご相談は無料でしております。
お困りのことなどございましたら、弁護士等にご相談ください。
詳しくは、こちらまで。

写真は、三重県伊勢市にある伊勢安土桃山文化村のキャラクター
「にゃんまげ」です。
昨日は、犯罪被害者支援委員会出席のため、
日本弁護士連合会(日弁連)に行ってきました。
委員会ではさまざまな議題が挙がりました。
中には、現状の支援制度についてまとめられた書面を
提出された先生もいらっしゃって、すごく参考になりました。
東京まで日帰りで行くのは、疲れますが、
大変勉強になるので、毎月行くのが楽しみです。
ただ、次の日、事務所に来ると、仕事が溜まっています

昨日は、クリスマス
遺言には、さまざまな時効を記載することができます。
このうち、法的な効力を生じるものとして、
1)相続に関すること
2)財産の処分に関すること
3)身分に関すること
4)遺言の失効に関すること
があります。
上記以外に、
遺言者の家族に対する気持ちや希望
(子らが仲良く過ごすことを望みます、など)などを
記載することがあります。
これらの記載事項を付言事項といい、
付言事項については、法的な効力はありません。
ただ、遺言者の気持ちをきちんと伝えるためにも、
付言事項を記載することも良いかと思います。
相続に関することで悩まれましたら、弁護士等にご相談ください。
くわしくは、こちらをご参照ください。

三重県伊勢市には、「伊勢安土桃山文化村」というテーマパークがあります。
ここには、安土城が原寸大で再現されており、最上階には黄金の間が

安土城の展望台からは、伊勢湾を望むことができます。

村内では、いろいろな観劇がありますが、
個人的には、大忍者劇場がおススメです。
迫力あるアクションもいいですが、時折笑いがあるところがいいかな
(残念ながら、撮影禁止なので、写真はありません。)
スタッフ・キャストの方々がすごく気さくで、
印象の良い感じの方々ばかりなのが、またいい感じです
先日、三重弁護士会で開催された、
「未払賃金立替払制度に関する研修会」に行ってきました。
未払賃金立替払制度とは、
企業倒産により賃金未払いのまま退職した労働者に対して、
未払賃金の一部を立替払いする制度です。
そして、立替払した場合、
独立行政法人労働者健康福祉機構がその分の賃金債権を代位取得し、
求償権を行使するものです。
立替払いを受けるためには、以下の要件すべてに該当する必要があります。
1)事業主が、労働者災害補償保険(労災保険)の適用事業場で、
1年以上の事業活動を行っていたこと
2)事業主が倒産したこと
3)請求者が、労働基準法上の労働者であること
4)請求者が、各倒産手続きの申立、
または、事実上の倒産の認定申請が行われた日の6カ月前の日から
2年間の退職者であること
5)定期賃金、退職金が未払いであること(総額2万円未満は対象外)
6)退職日の6カ月前の日から立替払請求日の前日までに
支払期日が到来していること
7)破産手続き開始決定日、または、事実上の倒産の認定日等の翌日から
2年以内に立替払請求が行われること
また、未払い賃金額等については、法律上の倒産の場合には、
破産管財人等が証明することが必要となります。
今回の研修では、上記のような制度の概要から、
実際の運用の流れについて勉強することができました。
