未払賃金立替払制度
先日、三重弁護士会で開催された、
「未払賃金立替払制度に関する研修会」に行ってきました。
未払賃金立替払制度とは、
企業倒産により賃金未払いのまま退職した労働者に対して、
未払賃金の一部を立替払いする制度です。
そして、立替払した場合、
独立行政法人労働者健康福祉機構がその分の賃金債権を代位取得し、
求償権を行使するものです。
立替払いを受けるためには、以下の要件すべてに該当する必要があります。
1)事業主が、労働者災害補償保険(労災保険)の適用事業場で、
1年以上の事業活動を行っていたこと
2)事業主が倒産したこと
3)請求者が、労働基準法上の労働者であること
4)請求者が、各倒産手続きの申立、
または、事実上の倒産の認定申請が行われた日の6カ月前の日から
2年間の退職者であること
5)定期賃金、退職金が未払いであること(総額2万円未満は対象外)
6)退職日の6カ月前の日から立替払請求日の前日までに
支払期日が到来していること
7)破産手続き開始決定日、または、事実上の倒産の認定日等の翌日から
2年以内に立替払請求が行われること
また、未払い賃金額等については、法律上の倒産の場合には、
破産管財人等が証明することが必要となります。
今回の研修では、上記のような制度の概要から、
実際の運用の流れについて勉強することができました。
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