ちょっと贅沢なランチ
先日、テレビ番組で、
お得なランチを企画している雑誌に載っているお店が紹介されていました。
そこで紹介されていたランチを食べに、名古屋まで行ってきました。
コースの中には、フカヒレの姿煮もあり、かなり贅沢でした![]()
どれもすっごく美味しかったです![]()
三重県でも同じような企画があればいいのにな。
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先日、テレビ番組で、
お得なランチを企画している雑誌に載っているお店が紹介されていました。
そこで紹介されていたランチを食べに、名古屋まで行ってきました。
コースの中には、フカヒレの姿煮もあり、かなり贅沢でした![]()
どれもすっごく美味しかったです![]()
三重県でも同じような企画があればいいのにな。
遺族補償年金の受給に関し、夫に年齢制限があるのは
法の下の平等に反するか否かが争われていた事件につき、
平成25年11月25日、大阪地方裁判所は、
「不合理な差別的扱いで、違憲、無効」であると判断しました。
今回問題となった地方公務員災害補償法によれば、
死亡した職員が夫であれば、
妻は年齢に関係なく年金を受給することができます。
これに対し、職員が妻の場合、
夫は60歳(ただし1990年以降は特例で55歳以上)か、
一定の障害がなければ受給することができません。
この男女差が法の下の平等に反しないかどうかが
今回の裁判において問題となりました。
判決によれば、制定当時は正社員の夫と専業主婦の世帯が一般的で、
夫が死亡時に妻が就労しにくいなどの実態から
一定の合理性があったとしました。
しかし、その後、共働きが一般的になり、
男性の非正規雇用者が増加していることなどに鑑み、
性別で分ける合理性はないと判断しました。
そのため、規定は合理性が失われ、差別的扱いで違憲と判断しました。
一審判決なので、今後、控訴等がなされるかもしれませんが、
弁護士としては、「違憲判決」というのは、気になります。
事務所近くのアイスクリーム屋さんで購入し、後輩弁護士らと食べました。
デコレーションがクリスマス仕様で、食べるのがもったいないぐらい
かわいかった![]()
今年もあと1カ月となりました。
1年が経つのは早いものですね。
弁護士として、成長できた1年となっていたのか…![]()
今日から、改正道路交通法の一部が施行されます。
今回施行される主な点は、以下のとおりです。
・無免許運転等に対する罰則の強化
・無免許運転幇助行為に対する罰則の規定の整備
自動車等の提供の禁止
無免許運転への同乗行為の禁止
・自転車の検査等に関する規定の整備
警察官は、制動装置不良自転車と認められる自転車が
運転されているときは、当該自転車を停止させ、
当該自転車の制動装置について検査することができる。
警察官の停止に従わなかったり、検査を拒んだりすれば、
5万円以下の罰金。
検査の結果、交通の安全を図るため必要な応急の措置をとることを命じ、
必要な整備をすることができないと認められる場合には、
当該自転車の運転を継続してはならない旨命ずることができ、
これに従わない場合にも5万円以下の罰金。
・軽車両の路側帯通行に関する規定の整備
自転車を含む軽車両が著しく歩行者を妨げることとなる場合を除き、
通行することができる路側帯は、道路の左部分に設けられたものに限る。
今後、路側帯につき右側通行をすると、検挙されることになるため、
注意が必要です。
昨日は、普段お世話になっている税理士の先生らと、
一緒にかかわらせていただいた案件に関し、一区切りついたため、
打ち上げを兼ねた懇親会がありました。
事案によっては、弁護士だけでは解決が図られず、
他業種の専門家の先生方と連携していくことが必要な場合が多々あります。
そのような際、頼りになる先生方がいることは、本当に心強いですし、
依頼者様にとっても、また別の専門家を探していただく必要がなくなりますので、
本当に助かります![]()
懇親会でいただいた料理の1つです。
目でも秋を楽しむことができました![]()
昨日は、日本弁護士連合会の犯罪被害者支援員会全体会議に出席するため、
東京に行ってきました![]()
議題はさまざまあったのですが、
やはり、最近の議論である被害者氏名の匿名化問題は
一番多くの時間を使いますね。
被害者側の立場からすれば、
匿名としたまま公判手続きを進行してほしいとの願いはありますが、
一方で、刑事弁護の問題(たとえば、「罪となるべき事実を特定して」いると
言えるかなど)もあります。
まだまだ検討が必要な問題ではありますが、
裁判所も含めた研究会等が開かれているようですので、
被害者保護を図れるような制度・運用がなされるといいな、と思います。
後遺症逸失利益とは、
後遺症が残ってしまったために得られなくなった収入のことを言います。
交通事故被害者が公務員などであった場合には、後遺症が残ったとしても、
交通事故前と比べて給与の減収が生じない場合があります。
その場合には、後遺症逸失利益が認められないとも思えます。
しかし、実際の業務に支障が生じていたりする場合にまで、
逸失利益が認められないというのは、
あまりにも被害者にとって酷な結論となります。
そこで、例えば、実際の業務への支障や、昇進・昇級における不利益、
本人の努力、勤務先の配慮などを主張し、
逸失利益が認められるように主張する必要があります。
実際、上記のような実際の業務への支障等が発生していることを認め、
公務員であって減収がない場合であっても、
逸失利益の発生を認めた裁判例もあります。
写真は、三重県四日市市のゆるきゃらの「こにゅうどうくん」です。
お菓子の差し入れをいただきました![]()
犬吠の海に浮かぶ舟から見る月に見立てた千葉県の銘菓らしいです。
初めていただいたのですが、栗が入っていたり、
甘すぎない餡がすっごく美味しかったです![]()
見た感じも可愛らしいし。
後輩弁護士や事務員さんみんなでいただきしたが、みんなにも大好評![]()
今日は、三重弁護士会館で、マスコミとの意見交換会がありました。
ところが、
ニュースにも流れているような裁判員裁判が津地方裁判所で行われたためか、
時間どおりには始まらず![]()
「法曹養成制度と法曹人口」や
「特定秘密保護法案の問題点」をテーマでした。
特定秘密保護法案については、特に現在ホットな話題です。
発表された弁護士の先生が分かりやすく、
しかも簡易にまとめてくださっていたのが印象的でした。
今日は、終日、当弁護士法人の名古屋みなと事務所で仕事でした。
名古屋みなと事務所に行くのは、今日が初めてです。
ちょっと新鮮な気分です![]()
ショッピングセンターの中にあるだけあって、ランチする場所もたくさんあり、
どこにしようか悩んじゃいました。
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