遺族補償年金の受給年齢における男女差につき違憲判断
遺族補償年金の受給に関し、夫に年齢制限があるのは
法の下の平等に反するか否かが争われていた事件につき、
平成25年11月25日、大阪地方裁判所は、
「不合理な差別的扱いで、違憲、無効」であると判断しました。
今回問題となった地方公務員災害補償法によれば、
死亡した職員が夫であれば、
妻は年齢に関係なく年金を受給することができます。
これに対し、職員が妻の場合、
夫は60歳(ただし1990年以降は特例で55歳以上)か、
一定の障害がなければ受給することができません。
この男女差が法の下の平等に反しないかどうかが
今回の裁判において問題となりました。
判決によれば、制定当時は正社員の夫と専業主婦の世帯が一般的で、
夫が死亡時に妻が就労しにくいなどの実態から
一定の合理性があったとしました。
しかし、その後、共働きが一般的になり、
男性の非正規雇用者が増加していることなどに鑑み、
性別で分ける合理性はないと判断しました。
そのため、規定は合理性が失われ、差別的扱いで違憲と判断しました。
一審判決なので、今後、控訴等がなされるかもしれませんが、
弁護士としては、「違憲判決」というのは、気になります。
事務所近くのアイスクリーム屋さんで購入し、後輩弁護士らと食べました。
デコレーションがクリスマス仕様で、食べるのがもったいないぐらい
かわいかった
- 次の記事へ:熊野へ
- 前の記事へ:改正道路交通法等の一部施行