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遺族補償年金の受給年齢における男女差につき違憲判断

遺族補償年金の受給に関し、夫に年齢制限があるのは

法の下の平等に反するか否かが争われていた事件につき、

平成25年11月25日、大阪地方裁判所は、

「不合理な差別的扱いで、違憲、無効」であると判断しました。

 

今回問題となった地方公務員災害補償法によれば、

死亡した職員が夫であれば、

妻は年齢に関係なく年金を受給することができます。

これに対し、職員が妻の場合、

夫は60歳(ただし1990年以降は特例で55歳以上)か、

一定の障害がなければ受給することができません。

この男女差が法の下の平等に反しないかどうかが

今回の裁判において問題となりました。

 

判決によれば、制定当時は正社員の夫と専業主婦の世帯が一般的で、

夫が死亡時に妻が就労しにくいなどの実態から

一定の合理性があったとしました。

しかし、その後、共働きが一般的になり、

男性の非正規雇用者が増加していることなどに鑑み、

性別で分ける合理性はないと判断しました。

そのため、規定は合理性が失われ、差別的扱いで違憲と判断しました。

 

一審判決なので、今後、控訴等がなされるかもしれませんが、

弁護士としては、「違憲判決」というのは、気になります。

 

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事務所近くのアイスクリーム屋さんで購入し、後輩弁護士らと食べました。

デコレーションがクリスマス仕様で、食べるのがもったいないぐらい

かわいかったhappy01