改正道路交通法等の一部施行
今年もあと1カ月となりました。
1年が経つのは早いものですね。
弁護士として、成長できた1年となっていたのか…
今日から、改正道路交通法の一部が施行されます。
今回施行される主な点は、以下のとおりです。
・無免許運転等に対する罰則の強化
・無免許運転幇助行為に対する罰則の規定の整備
自動車等の提供の禁止
無免許運転への同乗行為の禁止
・自転車の検査等に関する規定の整備
警察官は、制動装置不良自転車と認められる自転車が
運転されているときは、当該自転車を停止させ、
当該自転車の制動装置について検査することができる。
警察官の停止に従わなかったり、検査を拒んだりすれば、
5万円以下の罰金。
検査の結果、交通の安全を図るため必要な応急の措置をとることを命じ、
必要な整備をすることができないと認められる場合には、
当該自転車の運転を継続してはならない旨命ずることができ、
これに従わない場合にも5万円以下の罰金。
・軽車両の路側帯通行に関する規定の整備
自転車を含む軽車両が著しく歩行者を妨げることとなる場合を除き、
通行することができる路側帯は、道路の左部分に設けられたものに限る。
今後、路側帯につき右側通行をすると、検挙されることになるため、
注意が必要です。
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