後遺症逸失利益(後遺症が残っているのに減収がない場合)
後遺症逸失利益とは、
後遺症が残ってしまったために得られなくなった収入のことを言います。
交通事故被害者が公務員などであった場合には、後遺症が残ったとしても、
交通事故前と比べて給与の減収が生じない場合があります。
その場合には、後遺症逸失利益が認められないとも思えます。
しかし、実際の業務に支障が生じていたりする場合にまで、
逸失利益が認められないというのは、
あまりにも被害者にとって酷な結論となります。
そこで、例えば、実際の業務への支障や、昇進・昇級における不利益、
本人の努力、勤務先の配慮などを主張し、
逸失利益が認められるように主張する必要があります。
実際、上記のような実際の業務への支障等が発生していることを認め、
公務員であって減収がない場合であっても、
逸失利益の発生を認めた裁判例もあります。
写真は、三重県四日市市のゆるきゃらの「こにゅうどうくん」です。
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