なばなの里 イルミネーション
三重県桑名市にある「なばなの里」では、3月31日まで、
ウインターイルミネーションが開催されています。
今年のテーマは、「世界遺産 富士山」![]()
ダイヤモンド富士など、さまざまな富士山の様子が楽しめます。
まだこの時期は寒いのですが、寒いのを忘れるぐらい
めちゃくちゃキレイです![]()
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ようこそ、弁護士 田中 三貴(たなか みき)のブログへ
日々思ったこと、皆様のお役にたてる情報などを書いていきたいと思います。
お時間のある時に、覗いてくださいね。
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三重県桑名市にある「なばなの里」では、3月31日まで、
ウインターイルミネーションが開催されています。
今年のテーマは、「世界遺産 富士山」![]()
ダイヤモンド富士など、さまざまな富士山の様子が楽しめます。
まだこの時期は寒いのですが、寒いのを忘れるぐらい
めちゃくちゃキレイです![]()
失業者が交通事故により傷害を負った場合、
休業損害が認められるのか、問題となります。
休業損害は、現実的な収入の減少を填補するものです。
失業者とは、失職などにより収入を得ていない者であるため、
現実的な収入の減少はなく、原則として休業損害は発生しません。
しかし、就職が内定している場合など、就労が具体的に予定されており、
治療期間内に職を得る蓋然性が認められる場合には、
休業損害が認められることがあります。
当事務所では、交通事故被害に関するご相談は無料でしております。
お困りのことなどございましたら、弁護士等にご相談ください。
詳しくは、こちらまで。
昨日は、仕事の都合で、三重県鳥羽市に行ってきました。
せっかく鳥羽に来たのだから海の幸を食べようと思い、
昨年も食べに行った「海太郎」に行ってきました。
今年も漁師丼を食べました![]()
これだけたくさんの具がのって、なんと1600円![]()
(だったと思います)
具の量にもかかわらず、この値段はお得です。
また、鳥羽といえば、牡蠣![]()
プリプリの上に濃厚な味で、おいしかったです![]()
今日は、裁判所会議室にて「管財人協議会」が開催され、参加してきました。
管財人協議会では、裁判官・書記官と弁護士らが、
普段携わっている破産管財事件に関して、協議します。
先輩弁護士の処理の仕方などを知ることができ、
大変有意義な時間でした。
また、申立代理人に対する要望等の話もあり、
普段申し立て側が多い立場なので、興味深かったです。
今後の参考にしたいと思います。
ただ、今日は、雪で裁判所まで行くのも大変でした。
裁判所の前で撮影![]()
昨日は、三重弁護士会館で、津地方裁判所の裁判官を講師としてお招きし、
労働審判に関する研修が行われたので、行ってきました。
労働審判手続は、解雇や給料の不払など、
事業主と個々の労働者との間の労働関係に関するトラブルを、
そのトラブルの実情に即し、迅速、
適正かつ実効的に解決することを目的として設けられた制度です。
このように、個別紛争の解決を目的とするため、
組合等の集団労働紛争は、労働審判の適用外ということになります。
労働審判官(裁判官)1人と
労働関係に関する専門的な知識と経験を有する労働審判員2人で
労働審判委員会を組織します。
そして、この労働審判委員会が、個別労働紛争を、審理し、
適宜調停を試み、調停による解決に至らない場合には、
事案の実情に即した柔軟な解決を図るための労働審判を行うこととなります。
労働審判に対して当事者から異議の申立てがあれば、
労働審判はその効力を失い、労働審判事件は訴訟に移行します。
労働審判手続においては、
原則として3回以内の期日で審理が終結されることになるため、
当事者は、早期に、的確な主張、立証を行うことが重要です。
研修当日は、裁判官より、統計に基づき、
現在の津地方裁判所での調停成立率等を教えていただき、
現状等を知ることもできて、有意義な研修でした。
昨日は、三重県でも雪が降って大変でした。
今日は、雪が残っていましたが、招待券があったので、
愛知県犬山市にある「野外民族博物館 リトルワールド」に行ってきました。
リトルワールドは、世界各国の家屋が立ち並び、世界のグルメや買物、
民族衣装が体験できる楽しい野外博物館です!(HPより引用)
ペルーの大農園領主の家や、バリ島貴族の家などの建物が立っていました。
バリ島などの現地では雪が降るなんてことはないでしょうから、
ある意味、ここでしか見られない風景だと思うと、
そういう意味でも楽しめました![]()
ただ、雪が残っていたので、滑りそうで大変でした![]()
昨日は、三重弁護士会の臨時総会が開催されました。
臨時総会では、来年度の弁護士会会長が発表(?)されたりします。
臨時総会の定足数は、会員数の3分の1以上ですので、
三重弁護士会に登録している3分の1以上の弁護士が一堂に会するんです。
弁護士会館のホールも、弁護士数の増加に伴い、
だんだんと狭く感じるようになってきました。
臨時総会に参加すると、今年度ももう少しで終わるんだな~と実感![]()
先日届いた日弁連速報によると、
平成25年12月4日、
いわゆる原発事故による損害賠償請求権の消滅時効特例法が
成立したそうです。
不法行為による損害賠償請求権の期間について規定した民法724条は、
「不法行為による損害賠償請求権は、被害者またはその法定代理人が
損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは、
時効によって消滅する。
不法行為の時から20年を経過したときも、同様とする。」
と定めています。
上記特例法では、この時効期間等につき、特例を定めたものと言えます。
1)民法724条において「3年間」とされている消滅時効を「10年間」とすること
2)民法724条において「不法行為の時から20年」とされている除斥期間を
「損害が生じた時から20年」とすること
とされています。
なお、本特例法では、
原子力事業者(東京電力)に対する損害賠償請求権に限定されていることに
注意が必要です。
写真は、三重県伊勢市で撮影しました![]()
以前テレビで、「お風呂専用メガネ」というのが紹介され、
すごく気になっていたので、
今日は、そのお風呂専用メガネを買いに行ってきました![]()
残念ながら、三重県にはそのお店がないので、名古屋まで行ってきました。
今まで、視力が悪い私としては、
露天風呂とか入っても景色があまり見えなかったり、
お風呂内の段差に気付かず、こけそうになったりしていました。
いつ使う機会があるか未定ですが、
今後は、このメガネをかけて景色等を楽しみたいな![]()
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