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失業者の休業損害

失業者が交通事故により傷害を負った場合、

休業損害が認められるのか、問題となります。

 

休業損害は、現実的な収入の減少を填補するものです。

失業者とは、失職などにより収入を得ていない者であるため、

現実的な収入の減少はなく、原則として休業損害は発生しません。

しかし、就職が内定している場合など、就労が具体的に予定されており、

治療期間内に職を得る蓋然性が認められる場合には、

休業損害が認められることがあります。

 

当事務所では、交通事故被害に関するご相談は無料でしております。

お困りのことなどございましたら、弁護士等にご相談ください。

詳しくは、こちらまで。

 

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