失業者の休業損害
失業者が交通事故により傷害を負った場合、
休業損害が認められるのか、問題となります。
休業損害は、現実的な収入の減少を填補するものです。
失業者とは、失職などにより収入を得ていない者であるため、
現実的な収入の減少はなく、原則として休業損害は発生しません。
しかし、就職が内定している場合など、就労が具体的に予定されており、
治療期間内に職を得る蓋然性が認められる場合には、
休業損害が認められることがあります。
当事務所では、交通事故被害に関するご相談は無料でしております。
お困りのことなどございましたら、弁護士等にご相談ください。
詳しくは、こちらまで。
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