研修(労働審判)
昨日は、三重弁護士会館で、津地方裁判所の裁判官を講師としてお招きし、
労働審判に関する研修が行われたので、行ってきました。
労働審判手続は、解雇や給料の不払など、
事業主と個々の労働者との間の労働関係に関するトラブルを、
そのトラブルの実情に即し、迅速、
適正かつ実効的に解決することを目的として設けられた制度です。
このように、個別紛争の解決を目的とするため、
組合等の集団労働紛争は、労働審判の適用外ということになります。
労働審判官(裁判官)1人と
労働関係に関する専門的な知識と経験を有する労働審判員2人で
労働審判委員会を組織します。
そして、この労働審判委員会が、個別労働紛争を、審理し、
適宜調停を試み、調停による解決に至らない場合には、
事案の実情に即した柔軟な解決を図るための労働審判を行うこととなります。
労働審判に対して当事者から異議の申立てがあれば、
労働審判はその効力を失い、労働審判事件は訴訟に移行します。
労働審判手続においては、
原則として3回以内の期日で審理が終結されることになるため、
当事者は、早期に、的確な主張、立証を行うことが重要です。
研修当日は、裁判官より、統計に基づき、
現在の津地方裁判所での調停成立率等を教えていただき、
現状等を知ることもできて、有意義な研修でした。