原発事故による損害賠償請求権の消滅時効
先日届いた日弁連速報によると、
平成25年12月4日、
いわゆる原発事故による損害賠償請求権の消滅時効特例法が
成立したそうです。
不法行為による損害賠償請求権の期間について規定した民法724条は、
「不法行為による損害賠償請求権は、被害者またはその法定代理人が
損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは、
時効によって消滅する。
不法行為の時から20年を経過したときも、同様とする。」
と定めています。
上記特例法では、この時効期間等につき、特例を定めたものと言えます。
1)民法724条において「3年間」とされている消滅時効を「10年間」とすること
2)民法724条において「不法行為の時から20年」とされている除斥期間を
「損害が生じた時から20年」とすること
とされています。
なお、本特例法では、
原子力事業者(東京電力)に対する損害賠償請求権に限定されていることに
注意が必要です。
写真は、三重県伊勢市で撮影しました