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原発事故による損害賠償請求権の消滅時効

先日届いた日弁連速報によると、

平成25年12月4日、

いわゆる原発事故による損害賠償請求権の消滅時効特例法が

成立したそうです。

 

不法行為による損害賠償請求権の期間について規定した民法724条は、

「不法行為による損害賠償請求権は、被害者またはその法定代理人が

損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは、

時効によって消滅する。

不法行為の時から20年を経過したときも、同様とする。」

と定めています。

 

上記特例法では、この時効期間等につき、特例を定めたものと言えます。

 1)民法724条において「3年間」とされている消滅時効を「10年間」とすること

 2)民法724条において「不法行為の時から20年」とされている除斥期間を

   「損害が生じた時から20年」とすること

とされています。

 

なお、本特例法では、

原子力事業者(東京電力)に対する損害賠償請求権に限定されていることに

注意が必要です。

 

DSC03632.JPG

 

写真は、三重県伊勢市で撮影しましたcamera