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改正DV防止法が施行されました

「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」が一部改正され、

本日(平成26年1月3日より施行となりました。

 

通称「DV防止法」は、暴力を振るう配偶者らから被害者を守るため、

相談と保護、自立支援の手続きなどを定めています。

また、同法によれば、

「配偶者等からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫」を受けた

被害者が、配偶者等から身体に対する暴力を受けることにより

その生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きい場合に、

被害者の生命又は身体の安全を確保することを目的として、

裁判所は、被害者の申立てにより、配偶者等に対し、

「保護命令」を発令することもできます。

 

これまでのDV防止法は、夫婦間、元夫婦間、

事実婚のカップル間の暴力を対象としていました。

今回の改正により、新たに、

生活の本拠をともにする交際相手からの暴力及びその被害者についても、

法の適用対象に加わることとなりました。

ただ、今回の改正によって対象が広げられたのは、

上記のとおり、生活の本拠をともにする、

すなわち「同居」を条件としているため、

例えば親元で生活をしている交際相手からの暴力は対象とはなりません。

 

少しでも悩まれることがありましたら、弁護士等にご相談ください。

 

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