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家事従事者の休業損害(交通事故)

家事従事者が事故により傷害を負ったために家事に従事できなかった場合、

休業損害の発生が認められます。

ここで、家事従事者とは、

もっぱら家庭において主婦的な業務(家事労働)に従事している者をいいます。

そして、家事従事者の休業損害は、

賃金センサスの女性平均賃金センサスによって算定します。

家事従事者とは、上記のとおり、家事労働に従事している者をいいますので、

家事従事者は男性であってもかまいません。

ただ、男性の場合であっても、

女性の平均賃金センサスで算定することとなります。

 

当事務所では、交通事故被害に関するご相談は無料でしております。

お困りのことなどございましたら、弁護士等にご相談ください。

詳しくは、こちらまで。

 

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写真は、三重県伊勢市にある伊勢安土桃山文化村のキャラクター

「にゃんまげ」です。