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非嫡出子の相続差別に違憲判断

平成25年9月4日、最高裁判所は、

結婚していない男女間に生まれた「非嫡出子」の遺産相続につき、

結婚した夫婦の子「嫡出子」の半分と定めた民法の規定が、

憲法14条が保障する法の下の平等に反するとし、

民法の規定を違憲とする決定をしました。

 

本決定において、最高裁は、以下のとおり判断しました。

 

本件規定が設けられた民法改正以降、

日本では婚姻や家族の実態が変化してきたことを述べ、

家族形態の多様化や国民意識の変化などを考慮すると、

子にとって選択の余地がない理由で不利益を及ぼすことは許されない。

そして、事情を総合考慮して、

遅くとも今回の相続が始まった2001年7月当時は相続分を区別する

合理的根拠は失われており、本件規定は憲法に違反する。

ただ、

今回の決定の違憲判断が既に行われた遺産分割にも効果が及ぶとすれば、

著しく法的安定性を害することとなる。

したがって、今回の決定は、

2001年7月からこの日の決定までに開始されたほかの相続について、

本件規定を前提に行われた遺産分割の審判や裁判、分割協議、

合意などで確定的となった法律関係に影響を及ぼすものではない。

 

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