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再度の破産

以前に自己破産して免責決定を得ているのですが、

また債務の返済が難しくなったのでもう一度破産の申し立てをしたい

との相談を、最近続けて受けました。

 

債務超過の状態にあるのであれば、

いつでも裁判所へ自己破産の申し立てをすることはできます。

しかし、免責決定を得られるか否かは別問題です。

 

免責決定を得ると、税金等一部の債務を除き、

破産債権者に対する債務の返済につき責任を免れることとなります。

つまり、この免責決定を得られないと、

債務の返済につき責任を免れないこととなりますので、

自己破産手続きをとるメリットはこの免責決定を得ることにあると言えます。

 

ただ、免責決定は必ず得られるものではありません。

破産法は、いわゆる免責不許可事由(例えば、財産の隠匿・破棄など)

というものを設けています。

この免責不許可事由の1つに、

免責申立前7年内に免責を得たことがあるとき、が挙げられています。

そのため、原則として、

再度の破産・免責申立の前7年内に免責決定を得ていれば、

再度の免責は認められません。

ただ、裁量免責される余地はあります。

が、よほどの事情がなければ免責許可を得るのは難しいと言えます。

 

前回の免責許可決定から7年を超えている場合には、

免責不許可事由には該当しません。

とはいっても、裁判所としても、

再度の免責許可を出すか否かは慎重に判断せざるを得ないものと言えます。

 

いずれにせよ、免責許可を得られた場合には、

経済的立て直しのために与えられたチャンスを活かし、

収支に見合った生活を送ってほしいと思います。

 

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