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いじめ防止対策推進法

いじめ防止対策推進法が平成25年9月28日施行されました。

この法律は、

大津市の中2男子生徒のいじめ自殺問題をきっかけに制定された法律です。

 

同法律では、

「いじめ」とは、児童等に対して、

当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と

一定の人的関係にある他の児童等が行う

心理的又は物理的な影響を与える行為

(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、

当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているもの

をいう(第2条1項)と定義づけております。

 

同法律では、いじめの防止基本方針等として、

  1)国、地方公共団体及び学校の各主体による「いじめの防止等のための

    対策に関する基本的な方針」の策定についてさだめること

  2)地方公共団体は、関係機関等の連携を図る為、学校、教育委員会、

    児童相談所、法務局、警察その他の関係者により構成される

    いじめ問題対策連絡協議会をおくことができること

が述べられています。

 

また、

学校の設置者および設置する学校が講ずべきいじめの防止策に関する措置や、

重大事態への対処等について規定しております。

 

ただ、先日の一部報道によれば、

残念なことに、施行日に基本方針が間に合わなかったとのことです。

基本方針の策定期限はないとはいうものの、

一日も早く策定されることを望みます。

 

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写真は、三重県熊野市の特産品である那智黒石です。

碁石の黒石に使われたりします。