面会交流
離婚調停で面会交流を月1回の割合で認める調書を作成したにもかかわらず、
母(親権者)が父に子を会わせない、といった相談を受けることがよくあります。
上記のように合意が履行されないときは、
家庭裁判所に対し、履行の勧告を求めることができます。
履行勧告の申し出があれば、家庭裁判所は、家庭裁判所調査官に対し、
履行状況の調査及び履行の勧告をするよう調査命令が発せられます。
そして、調査命令を受けた家庭裁判所調査官は、義務者に対し、
履行状況を確認し、正当な理由なく履行がされていない場合には、
履行の勧告をすることになります。
それでもない履行がなされないときは、
強制執行(間接強制)の方法をとることも考えられます。
写真は、三重県の名物「赤福」が夏季限定で販売している赤福氷です。
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