養育費の支払いと再婚
養育費の支払いを合意した後、権利者(監護している親)が再婚した場合、
義務者(非監護者)が支払う養育費に影響はあるのでしょうか。
権利者が再婚した場合、
子どもが再婚相手と養子縁組をしたか否かが問題となります。
・養子縁組を行っていない場合
この場合、再婚相手が相当な収入を得ているとしても、
子どもに対して養育費の負担義務を負いません。
ですので、義務者が、親である限り、扶養義務を負い、
養育費を分担する義務が存続します。
・養子縁組を行った場合
この場合、第一次的には、養親となった再婚相手が子どもに対して
扶養義務を負うことになります。
ただ、実父は、扶養義務を免れるわけではないので、
養父に経済的資力がない場合には、実父が扶養義務として、
子どもに対する経済的負担を負うことになると考えられます。
写真は、三重県鳥羽市の眺めです。
海が本当にきれいです。
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