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交通事故被害に関する相談

交通事故被害に関する相談で、

加害者側保険会社に言われるまま示談書に署名・押印してしまったが、

今後の治療費等を請求できないか、といった内容のものがありました。

示談書にサインをしてしまうと、示談書を無効にしたりすることは困難です。

そうすると、今後、治療費等を請求することは難しいものといえます。

(場合によっては、「後遺障害が認定された場合には別途協議する」との

文言が入っていることがありますので、その場合、後遺障害部分に関しては、

後遺障害が認定されれば改めて請求することができますが。)

 

こういった事態にならないよう、

弁護士等の専門家に相談されることをお勧めします。

 

当事務所では、交通事故被害に関するご相談は無料でしております。

お困りのことなどございましたら、弁護士等にご相談ください。

詳しくは、こちらまで。

 

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