交通事故被害に関する相談
交通事故被害に関する相談で、
加害者側保険会社に言われるまま示談書に署名・押印してしまったが、
今後の治療費等を請求できないか、といった内容のものがありました。
示談書にサインをしてしまうと、示談書を無効にしたりすることは困難です。
そうすると、今後、治療費等を請求することは難しいものといえます。
(場合によっては、「後遺障害が認定された場合には別途協議する」との
文言が入っていることがありますので、その場合、後遺障害部分に関しては、
後遺障害が認定されれば改めて請求することができますが。)
こういった事態にならないよう、
弁護士等の専門家に相談されることをお勧めします。
当事務所では、交通事故被害に関するご相談は無料でしております。
お困りのことなどございましたら、弁護士等にご相談ください。
詳しくは、こちらまで。
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