異業種交流会
昨日は、異業種交流会として、
弁護士、司法書士、社会保険労務士等が参加して
勉強会&懇親会がありました。
勉強会のテーマは、「離婚時の年金分割手続きの流れ」について。
夫婦の3組に1組が離婚する時代だそうです。
離婚の相談も多いので、この離婚時の年金分割手続きというのも、
勉強しておかなければなりません。
離婚時の年金分割は、平成19年4月以降に離婚した夫婦が対象となります。
請求期間が、原則として離婚等をした日の翌日から2年以内なので、
注意が必要です。
また、離婚のほかに、婚姻の取消、
内縁関係については、その事実が消滅した時のそれまでの
第3号被保険者期間を有している場合が対象となります。
そのほかにも、いろいろ細かい点がありますので、
悩まれたら専門家等にご相談ください。
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