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異業種交流会

昨日は、異業種交流会として、

弁護士、司法書士、社会保険労務士等が参加して

勉強会&懇親会がありました。

 

勉強会のテーマは、「離婚時の年金分割手続きの流れ」について。

 

夫婦の3組に1組が離婚する時代だそうです。

離婚の相談も多いので、この離婚時の年金分割手続きというのも、

勉強しておかなければなりません。

離婚時の年金分割は、平成19年4月以降に離婚した夫婦が対象となります。

請求期間が、原則として離婚等をした日の翌日から2年以内なので、

注意が必要です。

また、離婚のほかに、婚姻の取消、

内縁関係については、その事実が消滅した時のそれまでの

第3号被保険者期間を有している場合が対象となります。

そのほかにも、いろいろ細かい点がありますので、

悩まれたら専門家等にご相談ください。

 

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