司法修習生・給費制度廃止に関する国家賠償訴訟
司法修習生に対して、従来は給費制だったのですが、
平成23年11月からは貸与制に変更となり、
返済義務が課されるようになりました。
給費制を国が廃止し、貸与制にしたことをめぐり、
司法修習を終えて登録を済ませた弁護士らが、8月2日、
「過去の修習生との差別に当たり、法の下の平等を定めた憲法に違反する」
などとして、
東京地裁、名古屋地裁、広島地裁、福岡地裁の各地裁で
国家賠償を求める訴訟を提起したそうです。
どのような判断が下されるのか、気になります。
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