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司法修習生・給費制度廃止に関する国家賠償訴訟

司法修習生に対して、従来は給費制だったのですが、

平成23年11月からは貸与制に変更となり、

返済義務が課されるようになりました。

給費制を国が廃止し、貸与制にしたことをめぐり、

司法修習を終えて登録を済ませた弁護士らが、8月2日、

「過去の修習生との差別に当たり、法の下の平等を定めた憲法に違反する」

などとして、

東京地裁、名古屋地裁、広島地裁、福岡地裁の各地裁で

国家賠償を求める訴訟を提起したそうです。

どのような判断が下されるのか、気になります。

 

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