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犯罪収益移転防止法

今日は、犯罪被害者支援委員会のため、

東京の日本弁護士連合会に行ってきましたbullettrain

 

弁護士会館に

「犯罪収益移転防止法」に関する啓発ポスターが貼ってありました。

同法は、すでに今年の4月1日から施行されています。

1)特定事業者が新たに追加

2)取引時の確認事項の増加

3)なりすまし等、リスクの高い取引時の確認に注意が必要

4)リスクの高い取引での200万円を超える財産のい展示は、

  資産や収入の確認が必要

などが主なポイントとなります。

 

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