犯罪収益移転防止法
今日は、犯罪被害者支援委員会のため、
東京の日本弁護士連合会に行ってきました
弁護士会館に
「犯罪収益移転防止法」に関する啓発ポスターが貼ってありました。
同法は、すでに今年の4月1日から施行されています。
1)特定事業者が新たに追加
2)取引時の確認事項の増加
3)なりすまし等、リスクの高い取引時の確認に注意が必要
4)リスクの高い取引での200万円を超える財産のい展示は、
資産や収入の確認が必要
などが主なポイントとなります。
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