所内研修(セクハラ)
今日は、所内研修として、労働事件を扱う弁護士が集まり、
パワハラ及びセクハラに関する研修を行いました。
最近、他機関での相談においても、
パワハラ・セクハラに関する相談が増加傾向にあるそうです。
セクシャルハラスメントとは、
他の者を不快にさせる職場における性的な言動、及び、
職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動を言います。
そして、性的な言動とは、性的な関心や欲求に基づく言動をいい、
性別により役割を分担すべきとする意識に基づく言動も含まれる
と説明されています。
また、厚生労働大臣が定めた指針(平成18年厚生労働省告示第615号)は、
事業主が講ずべき措置として、以下のとおり、定めています。
1)職場におけるセクシャルハラスメントの内容及び
職場におけるセクシャルハラスメントがあってはならない旨の方針を明確化、
職場におけるセクシャルハラスメントに係る性的な言動を行った者に対しては
厳正に対処する旨の方針及び対処の内容を定めた文書を規定し、
それぞれの周知・啓発
2)相談(苦情を含む)に応じ適切に対応するために必要な体制の整備
3)事後の迅速かつ適切な対応として、
事実関係を迅速かつ正確に確認すること、
行為者と被害者に対する措置を適正に行う事、再発防止措置を講ずること
4)相談や事後対応におけるプライバシーの保護、
相談や事実確認への協力を理由とする不利益取扱の禁止の周知・啓発
など