会社役員の休業損害
休業損害とは、被害者が交通事故による受傷の治療または療養等のため、
休業または不十分な就業を余儀なくされたことにより、
収入が減少したことによる損害のことを言います。
会社役員が交通事故に遭い、休業せざるを得なくなった場合にも、
休業損害が生じるのか、
休業損害が生じる場合、どのように算定するべきか問題となります。
会社役員の役員報酬は、会社との委任契約に基づくものであり、
普通の従業員が労働の対価として得る給与とは異なり、
労務対価部分以外の会社の利益配当部分が含まれています。
利益配当部分は、
役員の地位にある限り収入減少はないと考えられますので、
休業損害の問題は生じないと言えます。
これに対し、役員として実際に稼働することに対する対価部分については、
損害の発生があり休業損害が生じると考えることができます。
そして、労務対価部分の算定については、
会社の規模・利益状況、当該役員の地位・職務内容、役員報酬の額、
他の従業員の職務内容と報酬・給料の額、
交通事故後の当該役員及び他の役員の報酬額の推移
などを検討して決めることとなります。
当事務所では、交通事故被害に関するご相談は無料でしております。
お困りのことなどございましたら、弁護士等にご相談ください。
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新緑の季節になりましたね。
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