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改正犯罪被害者保護法が成立

「被害者参加制度」を利用して刑事裁判に参加する

被害者や遺族等の被害者参加人に対し、

出廷時の交通費や宿泊費などを国が負担することを盛り込んだ、

改正犯罪被害者保護法が、

今月5日に、参議院本会議で可決、成立しました。

同法は、6か月以内に施行されます。

「被害者参加制度」は、犯罪被害者や遺族が刑事裁判に参加して、

法廷で被告に質問をしたり、量刑について意見を述べたりする制度で、

平成20年に始まりました。

これまでは、裁判所までの交通費などが自己負担となっていました。

被害者らからは、

経済的理由等で刑事裁判への参加を断念することがあってはならない、

などと改善を求める声があり、今回の法律成立につながりました。

 

支給の流れは、

「被害者参加制度」の利用者が、日本司法支援センター(法テラス)に、

裁判に出席したことを証明する書類を提出し、

国から交通費や宿泊料、それに日当を受け取ることができるとされています。

また、改正法は、

経済的に余裕がない被害者参加人が公費で弁護士を依頼できる

国選弁護制度の資力要件を緩和し、

現行より多くの被害者参加人が制度を利用できるようにしました。

 

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写真は、三重県鳥羽市にあるパワースポット・神明神社(石神さん)です。