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交通事故における過失とは

交通事故において、

過失割合、過失相殺など、過失という言葉をよく耳にしますが、

そもそも過失とは、どういう意味なのでしょうか。

交通事故における「過失」とは、自動車等の運転者の不注意、

結果回避義務違反のことを言います。

義務違反の程度が重いときは、重過失と言われます。

ただし、義務違反によって生じた結果の重さによって、

義務違反の程度が決まるわけではありません。

最高裁昭和32年7月9日は、

「重大な過失とは、通常人に要求される程度の相当な注意をしないでも、

わずかの注意さえすれば、

たやすく違法有害な結果を予見することができた場合であるのに、

漫然これを見過ごしたような、

ほとんど故意に近い著しい注意欠如の状態を指す」と示しています。

また、過失相殺の際、重過失ほどではないが、

通常の過失よりも義務違反の程度が著しいものを、

「著しい過失」と言います。

以上のように、一口に過失といっても、交通事故の事案においては、

その義務違反の程度により、

過失、著しい過失、重過失といったように3段階に分けられます。

 

当事務所では、交通事故被害に関するご相談は無料でしております。

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写真は、花フェスタ記念公園で撮影camera