交通事故における過失とは
交通事故において、
過失割合、過失相殺など、過失という言葉をよく耳にしますが、
そもそも過失とは、どういう意味なのでしょうか。
交通事故における「過失」とは、自動車等の運転者の不注意、
結果回避義務違反のことを言います。
義務違反の程度が重いときは、重過失と言われます。
ただし、義務違反によって生じた結果の重さによって、
義務違反の程度が決まるわけではありません。
最高裁昭和32年7月9日は、
「重大な過失とは、通常人に要求される程度の相当な注意をしないでも、
わずかの注意さえすれば、
たやすく違法有害な結果を予見することができた場合であるのに、
漫然これを見過ごしたような、
ほとんど故意に近い著しい注意欠如の状態を指す」と示しています。
また、過失相殺の際、重過失ほどではないが、
通常の過失よりも義務違反の程度が著しいものを、
「著しい過失」と言います。
以上のように、一口に過失といっても、交通事故の事案においては、
その義務違反の程度により、
過失、著しい過失、重過失といったように3段階に分けられます。
当事務所では、交通事故被害に関するご相談は無料でしております。
お困りのことなどございましたら、弁護士等にご相談ください。
詳しくは、こちらまで。
写真は、花フェスタ記念公園で撮影
- 次の記事へ:脱法ハーブ吸引による交通事故に関する判決
- 前の記事へ:花フェスタ記念公園