相続分のないことの証明書
相続分のないことの証明書とは、
共同相続人中、被相続人からその相続分を超える特別の利益を受けた人が、
被相続人の財産である不動産について、
他の共同相続人が自己を所有者とする相続による
所有権移転登記手続きをするとき、
法務局に提出する証明書のことを言います。
この証明書には、
「私は、被相続人の生前に被相続人から生計の資本として
財産の贈与を受けており、被相続人の死亡による相続については、
相続する相続分がないことを証明します。」などと記載します。
これは、事実上、相続放棄と同様の効果を目的とするものです。
この証明書を提出することにより、
登記手続きを簡易迅速に行うことができることとなります。
しかし、実際に贈与を受けていないにもかかわらず、
贈与を受けたというのですから、後でトラブルになることがあります。
また、金額によっては贈与税が課せられることがあります。
さらに、法律的には相続放棄ではないので、
被相続人の債権者から取り立てを受ける場合もあります。
以上のようなトラブルが後で発生することがありますので、
同証明書に署名・押印する際には十分に注意が必要ですので、
共同相続人らから同証明書に署名等を求められた場合には、
弁護士等の専門家にしてください。
相続に関することで悩まれましたら、弁護士等にご相談ください。
くわしくは、こちらをご参照ください。
写真は、昨日行った木曽三川公園にて撮影