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相続分のないことの証明書

相続分のないことの証明書とは、

共同相続人中、被相続人からその相続分を超える特別の利益を受けた人が、

被相続人の財産である不動産について、

他の共同相続人が自己を所有者とする相続による

所有権移転登記手続きをするとき、

法務局に提出する証明書のことを言います。

この証明書には、

「私は、被相続人の生前に被相続人から生計の資本として

財産の贈与を受けており、被相続人の死亡による相続については、

相続する相続分がないことを証明します。」などと記載します。

これは、事実上、相続放棄と同様の効果を目的とするものです。

この証明書を提出することにより、

登記手続きを簡易迅速に行うことができることとなります。

しかし、実際に贈与を受けていないにもかかわらず、

贈与を受けたというのですから、後でトラブルになることがあります。

また、金額によっては贈与税が課せられることがあります。

さらに、法律的には相続放棄ではないので、

被相続人の債権者から取り立てを受ける場合もあります。

以上のようなトラブルが後で発生することがありますので、

同証明書に署名・押印する際には十分に注意が必要ですので、

共同相続人らから同証明書に署名等を求められた場合には、

弁護士等の専門家にしてください。

 

相続に関することで悩まれましたら、弁護士等にご相談ください。

くわしくは、こちらをご参照ください。

 

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写真は、昨日行った木曽三川公園にて撮影camera