休車損害とは
休車損害とは、交通事故のために車両が使用できなくなった場合、その期間、
使用できていれば得られたであろう利益に相当する損害のことです。
タクシーやバスなど主として営業用車両が交通事故に遭った場合、
修理などしている期間については当該車両を使用することができませんので、
利益が減少することとなりますので、
その分を休車損害として認められることとなります。
車両が上記のとおり、
タクシーなど営業用に用いられている車両(いわゆる緑ナンバーの車両)
に限らず、
普通乗用車であっても、たとえば社員の送迎や商品の集配に用いるなど、
営業目的に使用されていれば認められます。
なお、遊休車両がある場合や代車費用が認められる場合には、
休車損害が認められないので、注意が必要です。
当事務所では、交通事故被害に関するご相談は無料でしております。
お困りのことなどございましたら、弁護士等にご相談ください。
詳しくは、こちらまで。
先日、昨日行った木曽三川公園にて撮影![]()


