休車損害の計算方法
休車損害は、以下のとおり計算されます。
(1日あたりの営業収-1日あたりの未稼働で支出を免れた経費)×
修理・買い替えに要する相当な期間
控除される経費としては、ガソリン代などが挙げられます。
また、人件費・減価償却費などの固定経費は、
休車中も支出免れないので、控除はされません。
なお、遊休車両がある場合や代車費用が認められる場合には、
休車損害が認められないので、注意が必要です。
悩まれるようなことがありましたら、弁護士等の専門家に相談されることを
おすすめします。