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休車損害の計算方法

休車損害は、以下のとおり計算されます。

 

(1日あたりの営業収-1日あたりの未稼働で支出を免れた経費)×

修理・買い替えに要する相当な期間

 

控除される経費としては、ガソリン代などが挙げられます。

また、人件費・減価償却費などの固定経費は、

休車中も支出免れないので、控除はされません。

なお、遊休車両がある場合や代車費用が認められる場合には、

休車損害が認められないので、注意が必要です。

 

悩まれるようなことがありましたら、弁護士等の専門家に相談されることを

おすすめします。

 

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