勾留理由開示
勾留理由開示は、裁判所の公開の法廷で、
裁判官に勾留の理由を述べてもらうよう請求する制度です。
この勾留理由開示は、被疑者(被告人)、弁護人が出頭して行われます。
検察官の出頭は任意です。
この勾留理由開示は、上記のとおり、勾留の理由を述べてもらうものであり、
有罪無罪を決する場ではありません。
また、すぐに身柄拘束から解放されるわけではありません。
ただ、被疑者や弁護人は、
勾留を決定した裁判所の判断の理由を確認することができます。
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