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勾留理由開示

勾留理由開示は、裁判所の公開の法廷で、

裁判官に勾留の理由を述べてもらうよう請求する制度です。

この勾留理由開示は、被疑者(被告人)、弁護人が出頭して行われます。

検察官の出頭は任意です。

この勾留理由開示は、上記のとおり、勾留の理由を述べてもらうものであり、

有罪無罪を決する場ではありません。

また、すぐに身柄拘束から解放されるわけではありません。

ただ、被疑者や弁護人は、

勾留を決定した裁判所の判断の理由を確認することができます。

 

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