取得時効と登記
今日は、他事務所の弁護士の先生方と食事をしながらの勉強会でした。
今回のテーマは、取得時効と登記(最判平成24年3月16日)でした。
同判例は、
時効取得者と取得時効の完成後に抵当権の設定を受けて
その設定登記をしたものとの関係について判断したものです。
同判決は、
「不動産の取得時効の完成後、所有権移転登記がされることのないまま、
第三者が原所有者から抵当権の設定を受けて
抵当権設定登記を了した場合において、
上記不動産の時効取得者である占有者が、
その後引き続き時効取得に必要な期間占有を継続したときは、
上記占有者が上記抵当権の存在を容認していたなど
抵当権の消滅を妨げる特段の事情がない限り、
上記占有者は、上記不動産を時効取得し、その結果、
上記抵当権は消滅すると解するのが相当である。」と判断しました。
写真は、出された料理の一部です。