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取得時効と登記

今日は、他事務所の弁護士の先生方と食事をしながらの勉強会でした。

 

今回のテーマは、取得時効と登記(最判平成24年3月16日)でした。

同判例は、

時効取得者と取得時効の完成後に抵当権の設定を受けて

その設定登記をしたものとの関係について判断したものです。

同判決は、

「不動産の取得時効の完成後、所有権移転登記がされることのないまま、

第三者が原所有者から抵当権の設定を受けて

抵当権設定登記を了した場合において、

上記不動産の時効取得者である占有者が、

その後引き続き時効取得に必要な期間占有を継続したときは、

上記占有者が上記抵当権の存在を容認していたなど

抵当権の消滅を妨げる特段の事情がない限り、

上記占有者は、上記不動産を時効取得し、その結果、

上記抵当権は消滅すると解するのが相当である。」と判断しました。

 

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写真は、出された料理の一部です。