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退職届の撤回

退職届の法的性質については、

1)労働者から使用者に対する労働契約の一方的な解約

2)労働者から使用者に対する労働契約の合意解約の申込み

とする2つの見解があります。

なお、判例では、原則として2)の合意解約の申込みと解されています。

 

1)の見解を前提とすると、

退職の意思表示が会社に到達すれば労働契約が終了するため、

退職届の撤回はできなくなります。

これに対し、2)の見解を前提とすると、

使用者の承諾が労働者に到達するまでは、

退職届を撤回できることとなります。

ただし、使用者に不足の損害を与えるなど信義に反すると認められる場合は、

退職届の撤回はできません。

 

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