ようこそ、弁護士 田中 三貴(たなか みき)のブログへ
日々思ったこと、皆様のお役にたてる情報などを書いていきたいと思います。
お時間のある時に、覗いてくださいね。
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交通事故で相手方と示談が成立した場合、
示談書の形式を取る場合と、免責証書の形式を取る場合とがあります。
示談書の場合は、当事者双方が記名捺印します。
一方、免責証書では、被害者のみが署名捺印します。
ただ、示談が成立したという意味では双方とも同じです。
通常、示談書には以下の事項を記載します。
・当事者
・事故の特定
・被害内容
・放棄条項、清算条項
・示談成立年月日
・その他
例えば、示談時に予期しない後遺障害が発生した場合には
別途協議する旨の条項等

当事務所では、交通事故に関するご相談は、
何回でも無料で承っています。
お気軽に当事務所の弁護士までご相談ください。
当事務所につきましては、
こちらをご覧ください→http://www.jiko.la/
裁判で離婚が認められた場合、
判決が確定したときに離婚が成立することとなりますが、
裁判で離婚した場合にも、離婚届を提出する必要があります。
通常、提訴した側が離婚届を届け出ます。
離婚届は、判決が確定した日から10日以内に、
判決謄本と判決確定証明書と一緒に提出します。
10日を過ぎると、
届け出義務違反として3万円以下の過料に処せられるので、注意が必要です。
なお、夫婦双方の署名・押印は必要なく、
成人の証人二名の署名・押印も必要ありません。

写真は、今日のお昼に後輩弁護士と行ったランチに食べたビビンパです。
今朝、お仕事に来る前に、2件の交通事故を見ました
(衝突した瞬間ではありませんが)。
1件は交差点内における衝突事故、1件は玉突き事故でした。
玉突き事故の方は、車が前後ぐしゃぐしゃにつぶれていました。
私も仕事で車を利用することが多いため、気をつけねば!
と改めて思いました

写真は、三重県鈴鹿市にある椿大神社です。
ここでは、交通安全祈願として、車両のお祓いもしてくれます。
今日は、暑かったので、ランチに冷やし中華を食べに行きました。
暑いときに冷たい麺はいいですね~
量が多くて食べれなかったため、ご飯は後輩弁護士が食べてくれました

相続が開始し、遺言の無い場合、
相続人全員において遺産分割協議を行わないと遺産分割はできません。
相続人全員で協議を行うため、
一部に行方不明者がいると、協議の進行が困難となります。
行方不明者とは、
ア)生きていることは間違いないが、住所不定で連絡がつかない場合
イ)生死そのものが不明の場合
が挙げられます。
ア)の場合
不在者の財産管理人を設置して、その財産管理人に遺産分割協議に参加してもらう方法をとる
イ)の場合
失踪宣告の手続きをとる
悩まれたら、弁護士等に相談してください。

先日、岐阜県にある淡水魚の水族館に行ってきました
岐阜県といっても、三重県から1時間程度で行ける近いところです。
コツメカワウソの仕草がとっても可愛かったです
アシカショーもやっていて、すぐ近くまでアシカがやってきます。
結構盛り上がってました。
一時の休息です

今日は、松阪駅事務所でお仕事でした。
今日は、三重県松阪市の祇園まつりみたいです
何も知らなかったので、びっくりしました。
相談をしていると、外からは、祭囃子が聞こえてきました。
残念ながら、相談中で写真はとれず

生命保険契約における約定の期間内に保険料の払い込みがないときは
保険契約が失効するとの約款である「無催告失効条項」が
消費者法に反しないかが争われた事案に関し、
最高裁は、以下のように判断しました(最判平成24年3月16日)。
本件各保険契約においては、保険料は払込期月内に払い込むべきものとされ、
それが遅滞しても直ちに保険契約が失効するものではなく、
この債務不履行の状態が一定期間内に解消されない場合に
初めて失効する旨が明確に定められているうえ、
上記一定期間は、民法541条により求められる催告期間よりも長い
1ヶ月とされているのである。
加えて、払い込むべき保険料等の額が解約返戻金の額を超えないときは、
自動的に上告人が保険契約者に保険料相当額を貸し付けて
保険契約を有効に存続させる旨の本件自動貸付条項が定められていて、
長期間にわたり保険料が払い込まれてきた保険契約が
1回の保険料の不払いにより簡単に失効しないようにされているなど、
保険契約者が保険料の不払いをした場合にも、
その権利保護を図るために一定の配慮がされているものといえる。
と認定しました。
すなわち、生命保険約款の保険料未納1ヶ月の無催告失効条項は、
督促の実行で、消費者の権利を配慮したものとして有効性を認めました。

後輩弁護士が、お土産に買ってきてくれました。
みんなで美味しく頂きました
今日は、後輩弁護士のチームとランチミーティングをしました
一緒にランチを食べながら、仕事上、悩んでいることはないかなどを話します。
弁護士と事務員さんのコミュニケーションがはかれていないと、
案件を円滑に進めるにあたって、支障が生じてしまいかねません。
そこで、コミュニケーションをさらに図るべく、
定期的にミーティングを実施しています
