懇親会
委員会の後は、懇親会でした。
他の都道府県の弁護士の先生方と交流を持つことができて、
有意義な時間を過ごすことができました![]()
ただ、犯罪被害者支援に関し、
三重県が他県より遅れていることを痛感しました![]()
鰹のたたきなど、高知の料理に舌鼓![]()
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ようこそ、弁護士 田中 三貴(たなか みき)のブログへ
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委員会の後は、懇親会でした。
他の都道府県の弁護士の先生方と交流を持つことができて、
有意義な時間を過ごすことができました![]()
ただ、犯罪被害者支援に関し、
三重県が他県より遅れていることを痛感しました![]()
鰹のたたきなど、高知の料理に舌鼓![]()
今日は、犯罪被害者支援委員会に出席するため、高知県に来ました。
普段は、東京の日本弁護士連合会で行われるのですが、
今回は、
明日高知県で行われる「犯罪被害者支援全国経験交流集会」に合わせて、
高知県で開催されました。
三重県を朝5時台に出て、
途中、電車の窓から瀬戸内海等を眺めながら、
約半日かけて高知入りしました。
高知県の改札を抜けると、坂本龍馬がお出迎えです。
土佐に来たんだな~と実感![]()
会社役員は、会社との委任契約に基づいて経営業務を委託される受任者です。
会社役員の役員報酬には、
労務提供の対価としての報酬と
利益配当の実質を有する報酬とが含まれており、
利益配当部分は、会社を休んでも金額に影響がないと考えられます。
すなわち、利益配当部分については、
休業をしても、原則として逸失利益の問題は発生しないものと考えられます。
しかし、会社役員といっても規模の相違やその地位の実質により、
労務対価部分と利益配当部分とが明確に区別されない場合があります。
たとえば、いわゆるサラリーマン重役については、
全額労務対価部分と認められることがあります。
労務対価部分の判断においては、以下の要素を検討することとされています。
・会社の規模(及び同族会社か否か)・利益状況
・当該役員の地位・職務内容、年齢
・役員報酬の額
・他の役員・従業員の職務内容と報酬・給与の額
・事故後の当該役員および他の役員の報酬額の推移
・類似法人の役員報酬の支払状況等
当事務所では、交通事故に関するご相談は、
何回でも無料で承っています。
お気軽に当事務所の弁護士までご相談ください。
当事務所につきましては、
こちらをご覧ください→http://www.jiko.la/
児童虐待や性的虐待の被害者が、
家族を含めた加害者に転居先を知られるのを防ぐため、
住民票の閲覧や写しの交付を制限することとなるそうです。
これまでは、DVとストーカー被害者に制限されていました。
この制限を拡大する方向で、
総務省が10月1日付で地方自治体に向けて通知を改正するそうです。
被害者側の申し出を受けた上で、
被害者支援団体や、児童相談所などからの聞き取りをし、
問題がなければ、加害者の申請を拒むように通知することとなります。
写真は、三重県津市にある射山神社の手洗場にある長命水です。
石碑に手洗場の清め水をかけると字が上手になると言われています。
昨日、銀座でメダリストの凱旋パレードがありましたね。
すごいたくさんの人で盛り上がったようです。
三重県津市でも、
8月28日の火曜日、吉田選手のパレードが予定されているそうです。
ただ、平日なので、仕事のため見に行けないのが残念![]()
8月29日からは、パラリンピックが開催されます。
パラリンピックでもたくさんのメダルが取れることを期待![]()
今週、後輩弁護士をサポートしてくれている事務員さんの誕生日ということで、
出かけた際、ロールケーキを買ってきました![]()
3種類買ってきて、弁護士・事務員さん、みんなで選びながら食べました![]()
私は、コーヒーロールを選びました。
少額訴訟とは、民事訴訟のうち、
60万円以下の金銭の支払いを求める場合にかぎり
利用することのできる手続きです。
そして、原則として、1回の審理で終えて、紛争の解決を図るものです。
そのため、証拠書類や証人は、
期日にその場ですぐに取り調べることができるものに限られます。
もちろん、訴訟の途中で話し合いにより解決することもできます。
この少額訴訟の判決に対する不服申し立ては、
異議の申し立てに限られ、控訴することはできません。
今日は、名古屋にある当弁護士法人の本部に行ってきました![]()
名古屋の地下街にあるお店で、お茶をいただきました。
お茶受けとして出されたのは、「ういろ」でした。
名古屋といえば、ういろも有名です。
もっちりとしていて、美味しかったです![]()
今日は、少し時間をかけて案件の進行管理を行いました。
弁護士にとって、進行管理は大事なものです。
計画を持って案件を進めていかないと、案件が停滞してしまうからです。
なので、進行管理を定期的に行い、
どの週にどういったことをしなければならないのか、などを検討していきます。
進行管理の方法は、弁護士によってさまざまですが、
私の場合、手帳に付箋を貼ったりして、視覚に訴えるようにしています。
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