3連休
今日から三連休ですね。
三重県各地では、お祭りが開催されるそうです。
良い天気に恵まれて良かったですね![]()
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ようこそ、弁護士 田中 三貴(たなか みき)のブログへ
日々思ったこと、皆様のお役にたてる情報などを書いていきたいと思います。
お時間のある時に、覗いてくださいね。
私が所属する「弁護士法人心 津法律事務所」のサイトはこちらです。
当事務所の事務員さんが、7月に行われた事務職員試験に合格したため、
昨日は、合格祝いとして、三重県津市にあるお店に蟹を食べに行きました![]()
蟹グラタンなど、おなかいっぱいになりました。
美味しかった![]()
登記申請は、原則として、共同申請主義とされています。
すなわち、登記権利者と登記義務者が共同して登記申請を行います。
これは、登記手続きの真正を担保するためです。
上記に対し、判決による登記などの場合は、例外として単独申請となります。
当グループには、弁護士のみならず、司法書士も在籍しておりますので、
登記申請に関するご相談も受け付けております。
当グループについては、こちらをご覧ください。
10月が誕生日ということもあって、
後輩弁護士・事務員さんから、花束をもらいました![]()
お祝いしてもらえることに、照れくさい気もしますが、
すっごく嬉しかったです![]()
お花は、少しでも長持ちするよう、処理し、花瓶に飾りました。
犯罪被害者支援委員会全体会議のため、
東京の日本弁護士連合会に行ってきました。
少年法の改正についてなどが議題となりました。
同会議で、
全国の法テラスにおける被害者側の援助件数などの資料が配布されましたが、
三重県は他県と比べると、まだまだ少ないですね。
もっと犯罪被害者の支援を行っていかなければ、と痛感しました![]()
写真は、会議で出されたお弁当です。
本日は、法の日です。
1959年10月3日、裁判所、検察庁、弁護士会の三者会議によって、
10月1日を「法の日」と定める決議がされました。
国民主権のもとに、国をあげて法を尊重し、法によって基本的権利を擁護し、
法によって社会秩序を確立する精神を高揚するため「法の日」を創設する、
と定められました。
死亡慰謝料とは、
交通事故により被害者が死亡したことに対して支払われる慰謝料です。
死亡慰謝料は、
裁判例においては、死亡した被害者が一家の支柱であったか否か、
すなわち、主として被害者の収入によって生計を維持していたか否か
によって異なる傾向にあります。
当事務所では、交通事故被害に関する相談は、無料で行っております。
お気軽に、当事務所の弁護士までご相談ください。
詳しくは、こちらをご覧ください。
昨日、三重弁護士会女子会が、三重県松阪市のお店で行われました![]()
人数が増えたといっても、まだまだ女性弁護士の数は、
他県と比べると少ないといった印象です。
おいしい松阪牛を食べつつ、お仕事の話をしたり、お仕事以外の話をしたり。
楽しい一時でした。
前科による立証につき争われた事件につき、
平成24年9月7日、最高裁判所は、次のように判示しました。
前科証拠は、単に証拠としての価値があるかどうか、
言いかえれば自然的関連性があるかどうかのみによって
証拠能力の有無が決せられるものではなく、
前科証拠によって証明しようとする事実について、
実証的根拠の乏しい人格評価によって誤った事実認定に至るおそれがない
と認められるときに初めて証拠とすることが許されると解するべきである。
本件のように、
前科証拠を被告人と犯人の同一性の証明に用いる場合についていうならば、
前科にかかる犯罪事実が顕著な特徴を有し、かつ、
それが起訴に係る犯罪事実と相当程度類似することから、
それ自体で両者の犯人が同一であることを合理的に
推認させるようなものであって、
初めて証拠として採用できるものというべきである。
刑事事件につき、悩まれることがございましたら、こちらをご覧ください。
写真は、後輩弁護士らが事務所に買ってきてくれたものです。
1人の弁護士からは、かに太巻き
もう1人の弁護士からは、カヌレとギモーヴです。
ちょっと早いのですが、バースデーケーキをいただきました![]()
弁護士ということで、六法を模ったケーキです。
特注だそうで、喜びも倍増、感激です![]()
横から見ると、生クリームがページのように線がひいてあり、
あまりのリアルさにびっくりです。
本当にありがとうございました![]()
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