ようこそ、弁護士 田中 三貴(たなか みき)のブログへ
日々思ったこと、皆様のお役にたてる情報などを書いていきたいと思います。
お時間のある時に、覗いてくださいね。
私が所属する「弁護士法人心 津法律事務所」のサイトはこちらです。
相続人に対し、遺言で、不動産を譲渡しようとする場合、
「遺贈する」と書くより「相続させる」とした方が良いとされています。
これは、所有権移転登記手続きを行う際、
「遺贈する」と記載されれば、他の相続人と共同申請する必要があるのに対し、
「相続させる」と記載されれば、単独で登記申請することができるためです。
また、対象不動産が農地の場合、
「相続させる」と記載されていれば、
所有権移転に知事等の許可が不要とされているためです。
ただし、譲渡しようとする相手が相続人であれば、
「相続させる」ことは可能ですが、
例えば孫のように相続人出ない場合には、「相続させる」とは記載できず、
「遺贈する」と記載するしかありませんのでご注意ください。
悩むようなことがございましたら、弁護士等の専門家にご相談ください。
詳しくは、こちらをご覧ください。

またまたダリアです。
お花を見てると、癒されますね
本日行われた出張無料相談会には、
多数の方がご来会いただき、ありがとうございました
来週末、11日(日)、12日(月)にも、
三重県四日市市のじばさん三重にて、出張無料相談会を開催します
1人あたりの相談時間に制限はありますが、
お悩みのことなどございましたら、ご来会ください。
ただ、当事務所の弁護士全員が会場に行くわけではありませんので、
人数に限りがあります。
ご相談を希望される方は、あらかじめお電話にてご予約いただいた方が
スムーズにご案内できるかと思います。
詳しくは、こちらをご覧ください。

昨日に続き、ダリアです。
一口にダリアと言っても、いろいろな種類がありますね。
離婚調停が成立した場合、
調停成立日から10日以内に届け出を行う必要があります。
この期間には、調停成立日も含まれます。
そのため、調停離婚の場合は、速やかに手続きを行う必要があります。
基本的には、離婚調停の申立人が手続きを行うこととなりますが、
調停条項の文言によっては、相手方であっても、届け出が可能となります。
離婚調停の場合、弁護士等に依頼することなく、
当事者本人でされることが多いようですが、
手続き的に難しいこともあり、弁護士等にご相談されることをお勧めします。

先日出かけた先で撮影したダリアです。
1つ1つが大きくて、見ごたえがありました
今日は、「犬の日」です。
昭和62年、ペットフード工業会等の6団体が、
犬の鳴き声「ワン(1)ワン(1)ワン(1)」の語呂合わせで、
11月1日を犬の日と制定しました。
犬についての知識を身につけ、犬をかわいがる日だそうです。
犬はかわいいので、見ていやされますよね

写真は、事務員さん宅の愛犬です。
かわいい
今日は、当法人の弁護士が、本部に集まって、会議に参加しました。
月に1回は、本部に集まり、顔を合わせて会議をします。
こうすることによって、事務所間の隔たりをなくし、
みんなで情報を共有できるようにしています。

写真は、本部が入っているビルの玄関に飾ってあったものです。
愛知県春日井市の市道で、脱法ハーブを吸引して車を運転し、
自転車で横断歩道を渡っていた女子高生をはねて死亡させた事故について、
名古屋地検は、危険運転致死罪で起訴したとのことです。
脱法ハーブ吸引者が起こした死亡事故に対し、
同罪が適用されたのは全国初ということらしいです。
脱法ハーブ吸引者が起こす事故のニュースを耳にすることが多くなったので、
この裁判の行方(危険運転致死罪の認定を受けるのかなど)が
気になるところです。
注視していきたいです。
刑事事件に関する質問等がありましたら、弁護士等にお問い合わせください。
詳しくは、こちらをご覧ください。

免許証の更新に行ってきました。
もちろん、ゴールドカードです
講習で聞いたのですが、三重県では、交通事故の件数が多少は減ったようです。
といっても、交通事故による死亡者がいなくなるわけでもなく…
講習の冊子には、交通事故遺族の方の手記が載っていたりました。
それを読んでいて、
運転する際には細心の注意を払わなければ、と改めて思いました

先日、電車で外出した際、外出先でハロウィンの飾り(?)を発見しました

三重県にいると、どうしても車での移動が多くなってしまいます。
たまに電車で移動すると、普段車で行かないところにも行けるので、
新たな発見がありますね
死亡退職金の性質を賃金の後払いと考えれば、相続財産となります。
他方、遺族の生活保障と考えれば、相続財産ではないこととなります。
この点、法律や条例、就業規則等において、
死亡退職金の支給基準、受給権者の範囲などの規定があれば、
相続財産ではないとされています。
他方、規定等がない場合には、従来の支給慣行等を考慮して、
相続財産かどうかを個別具体的に判断することとなります。
たとえば、地方公務員の場合、条例で、
遺族の生活保障を目的に死亡退職金の受給権者を定めています。
したがって、死亡退職金は、受給権者の固有の権利であり、
相続財産ではないとされています。
相続等で悩まれることがございましたら、弁護士等の専門家にご相談ください。
詳しくは、こちらをご覧ください。

三重県桑名市と言えば、蛤が有名です
「その手は桑名の焼きはまぐり」という諺があるぐらいです。
(うまいことを言ってもだまされない、という意味だそうです。)

先日、桑名に行った際に、焼き蛤を食べてきました。
身がプリプリしていて、おいしかった