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死亡退職金は相続財産にあたるのか?

死亡退職金の性質を賃金の後払いと考えれば、相続財産となります。

他方、遺族の生活保障と考えれば、相続財産ではないこととなります。

 

この点、法律や条例、就業規則等において、

死亡退職金の支給基準、受給権者の範囲などの規定があれば、

相続財産ではないとされています。

他方、規定等がない場合には、従来の支給慣行等を考慮して、

相続財産かどうかを個別具体的に判断することとなります。

 

たとえば、地方公務員の場合、条例で、

遺族の生活保障を目的に死亡退職金の受給権者を定めています。

したがって、死亡退職金は、受給権者の固有の権利であり、

相続財産ではないとされています。

 

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