「相続させる」旨の遺言
相続人に対し、遺言で、不動産を譲渡しようとする場合、
「遺贈する」と書くより「相続させる」とした方が良いとされています。
これは、所有権移転登記手続きを行う際、
「遺贈する」と記載されれば、他の相続人と共同申請する必要があるのに対し、
「相続させる」と記載されれば、単独で登記申請することができるためです。
また、対象不動産が農地の場合、
「相続させる」と記載されていれば、
所有権移転に知事等の許可が不要とされているためです。
ただし、譲渡しようとする相手が相続人であれば、
「相続させる」ことは可能ですが、
例えば孫のように相続人出ない場合には、「相続させる」とは記載できず、
「遺贈する」と記載するしかありませんのでご注意ください。
悩むようなことがございましたら、弁護士等の専門家にご相談ください。
詳しくは、こちらをご覧ください。
またまたダリアです。
お花を見てると、癒されますね
- 次の記事へ:消費者問題対策委員会
- 前の記事へ:出張無料相談会(三重県四日市市)