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「相続させる」旨の遺言

相続人に対し、遺言で、不動産を譲渡しようとする場合、

「遺贈する」と書くより「相続させる」とした方が良いとされています。

これは、所有権移転登記手続きを行う際、

「遺贈する」と記載されれば、他の相続人と共同申請する必要があるのに対し、

「相続させる」と記載されれば、単独で登記申請することができるためです。

また、対象不動産が農地の場合、

「相続させる」と記載されていれば、

所有権移転に知事等の許可が不要とされているためです。

 

ただし、譲渡しようとする相手が相続人であれば、

「相続させる」ことは可能ですが、

例えば孫のように相続人出ない場合には、「相続させる」とは記載できず、

「遺贈する」と記載するしかありませんのでご注意ください。

 

悩むようなことがございましたら、弁護士等の専門家にご相談ください。

詳しくは、こちらをご覧ください。

 

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またまたダリアです。

お花を見てると、癒されますねconfident