調停離婚した場合の届出
離婚調停が成立した場合、
調停成立日から10日以内に届け出を行う必要があります。
この期間には、調停成立日も含まれます。
そのため、調停離婚の場合は、速やかに手続きを行う必要があります。
基本的には、離婚調停の申立人が手続きを行うこととなりますが、
調停条項の文言によっては、相手方であっても、届け出が可能となります。
離婚調停の場合、弁護士等に依頼することなく、
当事者本人でされることが多いようですが、
手続き的に難しいこともあり、弁護士等にご相談されることをお勧めします。
先日出かけた先で撮影したダリアです。
1つ1つが大きくて、見ごたえがありました
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