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調停離婚した場合の届出

離婚調停が成立した場合、

調停成立日から10日以内に届け出を行う必要があります。

この期間には、調停成立日も含まれます。

そのため、調停離婚の場合は、速やかに手続きを行う必要があります。

基本的には、離婚調停の申立人が手続きを行うこととなりますが、

調停条項の文言によっては、相手方であっても、届け出が可能となります。

 

離婚調停の場合、弁護士等に依頼することなく、

当事者本人でされることが多いようですが、

手続き的に難しいこともあり、弁護士等にご相談されることをお勧めします。

 

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先日出かけた先で撮影したダリアです。

1つ1つが大きくて、見ごたえがありましたhappy01