今日のおやつ
今日は、後輩弁護士から、出張した先のお土産として、
葛餅が差し入れされました。
三重県熊野市生まれの柑橘類である新姫(にいひめ)が混ぜられており、
食べたときに、爽やかな香りがして、おいしかったです![]()
お皿は、以前、事務員さんからお土産でいただいたものです。
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ようこそ、弁護士 田中 三貴(たなか みき)のブログへ
日々思ったこと、皆様のお役にたてる情報などを書いていきたいと思います。
お時間のある時に、覗いてくださいね。
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今日は、後輩弁護士から、出張した先のお土産として、
葛餅が差し入れされました。
三重県熊野市生まれの柑橘類である新姫(にいひめ)が混ぜられており、
食べたときに、爽やかな香りがして、おいしかったです![]()
お皿は、以前、事務員さんからお土産でいただいたものです。
当事務所では、以下の日程で、出張無料相談会を実施することになりました![]()
11月3日(土) 〈三重県四日市市〉じばさん三重
当事務所の弁護士が、会場に出向きます。
ただ、当事務所の弁護士全員が会場に行くわけではありませんので、
人数に限りがあります。
ご相談を希望される方は、当日お越しいただいても構いませんが、
あらかじめ電話にてご予約いただいた方が
スムーズに御案内できるかと思いますので、お早めにご予約ください。
自動車損害賠償保障法(自賠法)3条の運行供用者責任は、
運行供用者が、
その「運行によって」他人の生命、身体を害したときに発生します。
ここで、「運行」とは、人または物を運送するとしないとにかかわらず、
自動車を当該装置の用い方に従い用いることを言います
(自賠法2条2項)(ただし、解釈には争いあり。)。
「運行によって」(運行起因性)が問題となることが多々あります。
たとえば、非接触事故について問題となることがあります。
この点につき、最高裁昭和47年5月30日判決は、
以下のように判示しています。
不法行為において、
車両の運行と歩行者の受傷との間に相当因果関係があるとされる場合は、
車両が被害者に直接接触したり、または
車両が衝突した物体等がさらに被害者に接触したりするときが普通であるが、
これに限られるものではなく、このような接触がないときであっても、
車両の運行が被害者の予測を裏切るような常軌を逸したものであって、
歩行者がこれによって危難を避けるべき方法を見失い転倒して受傷するなど、
衝突にも比すべき事態によって傷害が生じた場合には、
その運行と歩行者の受傷との間に相当因果関係を認めるのが相当である。
当事務所では、交通事故被害に関する相談は、無料で行っております。
お気軽に、当事務所の弁護士までご相談ください。
詳しくは、こちらをご覧ください。
妻が、別居時に預貯金を持ち出した場合においても、
婚姻費用を請求されたら、
婚姻費用を支払わなければならないのでしょうか。
そもそも預貯金は、財産分与の対象となるものです。
婚姻費用の分担については、夫婦が恒常的に得ている収入を基礎として、
分担額を決めればよいとされます。
しかし、持ち出した預貯金を生活費として使用することに合意している場合や、
生活費にあてることが公平であると認められる特段の事情がある場合は、
婚姻費用に充当することができます。
ただし、預貯金の全部を婚姻費用に充てると、
財産分与として取得できるはずの財産がなくなってしまいますので、
婚姻費用として充当できる範囲を限定するのが相当である
と考えられています。
写真は、三重県桑名市にある九華公園です。
少しだけですが、紅葉が始まっていました![]()
東京・渋谷駅前の銅像で有名なハチ公ですが、
その飼い主であった上野博士の出身地は、三重県津市(旧久居)です。
その縁から、久居駅前に、上野博士とハチ公の銅像が建てられました![]()
上野博士とハチ公が一緒にいる銅像は、これが初めてだそうです。
仲良く並んで、見つめあっている銅像に、心が癒されます![]()
ハチ公の首輪に大きく「ハチ」と書かれているのが、
なんだか可愛かったです![]()
三重県桑名市にある「なばなの里」に行ってきました![]()
なばなの里では、現在、「ダリア・コスモスまつり」が開催されており、
里内は、秋の花々が咲き誇っていました。
お花を見ていると、癒されますね~![]()
「なばなの里」といえば、イルミネーションも有名ですが、
ちょうどその準備中でした。
光のトンネルの準備も進んでいました。
なばなの里については、こちらをご参照ください。
昨日は、津駅事務所&松阪事務所の弁護士・事務員さん全員で、
ボーリング大会を開催しました![]()
仕事帰りだったので、みんな疲れていたはずなのに、
みんなで盛り上がりました![]()
ボーリングが苦手な私はもっぱら応援に回っていましたが、
みんなの楽しそうな様子を見て、こっちまで楽しくなってきました![]()
今日は、当法人の松阪駅前事務所で打ち合わせがありました。
依頼者様のご都合に合わせ、津駅事務所所属の私も、
松阪駅事務所で打ち合わせを行うことがあります
(基本的には、津駅事務所で行いますが)。
当事務所では、
債務整理・交通事故被害のご相談は無料でさせていただいております。
詳しくは、こちらをご覧ください。
写真は、三重県松阪市にあるお店で食べた「かつ丼」です。
かつ丼といえば、とんかつを卵でとじたものをイメージしますが、
ここのお店の「かつ丼」は、ビフカツにデミソースをかけたものです。
デミソースが少し濃いめですが、
ビフカツにぴったりで、おいしかったです![]()
今日は、事務員さんの誕生日だったので、
三重県津市で有名なケーキ屋さんでケーキを購入し、
差し入れしました![]()
ハロウィンの時期なので、
ハロウィンをモチーフとしたパンナコッタもありました。
いつ食べても、ここのケーキは美味しいな![]()
評価損とは、交通事故前の車両価格と修理後の車両価格の差額をいいます。
車両を修理しても、車両の機能や外観が修復されなかったり、あるいは、
修復していても事故歴が残るなどにより売却価格が減少するような場合には、
この評価損が認められるのかが問題となります。
評価損が認められるか否かは、見解が分かれる所ではありますが、
実務的には、修理の程度、車種、登録年度、走行距離等を考慮し、
修理費用を基準に判断される傾向にあります。
当事務所では、交通事故被害に関する相談は、無料で行っております。
お気軽に、当事務所の弁護士までご相談ください。
詳しくは、こちらをご覧ください。
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