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運行起因性

自動車損害賠償保障法(自賠法)3条の運行供用者責任は、

運行供用者が、

その「運行によって」他人の生命、身体を害したときに発生します。

ここで、「運行」とは、人または物を運送するとしないとにかかわらず、

自動車を当該装置の用い方に従い用いることを言います

(自賠法2条2項)(ただし、解釈には争いあり。)。

 

「運行によって」(運行起因性)が問題となることが多々あります。

たとえば、非接触事故について問題となることがあります。

この点につき、最高裁昭和47年5月30日判決は、

以下のように判示しています。

 

不法行為において、

車両の運行と歩行者の受傷との間に相当因果関係があるとされる場合は、

車両が被害者に直接接触したり、または

車両が衝突した物体等がさらに被害者に接触したりするときが普通であるが、

これに限られるものではなく、このような接触がないときであっても、

車両の運行が被害者の予測を裏切るような常軌を逸したものであって、

歩行者がこれによって危難を避けるべき方法を見失い転倒して受傷するなど、

衝突にも比すべき事態によって傷害が生じた場合には、

その運行と歩行者の受傷との間に相当因果関係を認めるのが相当である。

 

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