別居時に預貯金を持ち出した場合の婚姻費用
妻が、別居時に預貯金を持ち出した場合においても、
婚姻費用を請求されたら、
婚姻費用を支払わなければならないのでしょうか。
そもそも預貯金は、財産分与の対象となるものです。
婚姻費用の分担については、夫婦が恒常的に得ている収入を基礎として、
分担額を決めればよいとされます。
しかし、持ち出した預貯金を生活費として使用することに合意している場合や、
生活費にあてることが公平であると認められる特段の事情がある場合は、
婚姻費用に充当することができます。
ただし、預貯金の全部を婚姻費用に充てると、
財産分与として取得できるはずの財産がなくなってしまいますので、
婚姻費用として充当できる範囲を限定するのが相当である
と考えられています。
写真は、三重県桑名市にある九華公園です。
少しだけですが、紅葉が始まっていました